基本単位2・短期生活

厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
(平成12年厚生省告示第29号・以下「H12告示29」)

一 指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準

イ 単独型短期入所生活介護費又は単独型ユニット型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
(1)単独型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
  夜勤を行う介護職員又は看護職員(看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)の数が次のとおりであること。
 (一)利用者の数が二十五以下の指定短期入所生活介護事業所にあっては、一以上
 (二)利用者の数が二十六以上六十以下の指定短期入所生活介護事業所にあっては、二以上
 (三)利用者の数が六十一以上八十以下の指定短期入所生活介護事業所にあっては、三以上
 (四)利用者の数が八十一以上百以下の指定短期入所生活介護事業所にあっては、四以上
 (五)利用者の数が百一以上の指定短期入所生活介護事業所にあっては、四に、利用者の数が百を超えて二十五又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
(2)単独型ユニット型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
  二のユニット(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス基準」という。)第百四十条の二に規定するユニットをいう。ロにおいて同じ。)ごとに夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が一以上であること。

ロ 併設型短期入所生活介護費又は併設型ユニット型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
(1)併設型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
 (一)当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである場合の指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
   夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が次のとおりであること。
   a 指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が二十五以下の特別養護老人ホームにあっては、一以上
   b 指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が二十六以上六十以下の特別養護老人ホームにあっては、二以上
   c 指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が六十一以上八十以下の特別養護老人ホームにあっては、三以上
   d 指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が八十一以上百以下の特別養護老人ホームにあっては、四以上
   e 指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が百一以上の特別養護老人ホームにあっては、四に、指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が百を超えて二十五又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
 (二)当該指定短期入所生活介護事業所が併設事業所(指定居宅サービス基準第百二十一条第四項に規定する併設事業所をいう。以下同じ。)である場合の指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
   夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が次のとおりであること。
   a 利用者の数が二十五以下の併設事業所にあっては、併設本体施設(指定居宅サービス基準第百二十四条第四項に規定する併設本体施設をいう。以下同じ。)として必要とされる数の夜勤を行う介護職員又は看護職員に加えて、一以上
   b 利用者の数が二十六以上六十以下の併設事業所にあっては、併設本体施設として必要とされる数の夜勤を行う介護職員又は看護職員に加えて、二以上
   c 利用者の数が六十一以上八十以下の併設事業所にあっては、併設本体施設として必要とされる数の夜勤を行う介護職員又は看護職員に加えて、三以上
   d 利用者の数が八十一以上百以下の併設事業所にあっては、併設本体施設として必要とされる数の夜勤を行う介護職員又は看護職員に加えて、四以上
   e 利用者の数が百一以上の併設事業所にあっては、併設本体施設として必要とされる数の夜勤を行う介護職員又は看護職員に加えて、四に、利用者の数が百を超えて二十五又はその端数を増すごと一を加えて得た数以上
(2)併設型ユニット型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
  二のユニットごとに夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が一以上であること。

<H24告示97>

十三 指定短期入所生活介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準

イ 単独型短期入所生活介護費(I)又は併設型短期入所生活介護費(I)を算定すべき指定短期入所生活介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準
 ユニット(指定居宅サービス等基準第百四十条の二に規定するユニット又は特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十六号。以下「特別養護老人ホーム基準」という。)第三十二条に規定するユニットをいう。以下この号及び次号において同じ。)に属さない居室(指定居宅サービス等基準第百二十四条第六項第一号又は特別養護老人ホーム基準第十一条第三項第一号に掲げる居室をいう。ロ及び第十六号において同じ。)(定員が一人のものに限る。)の利用者に対して行われるものであること。

ロ 単独型短期入所生活介護費(II)又は併設型短期入所生活介護費(II)を算定すべき指定短期入所生活介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準
 ユニットに属さない居室(定員が二人以上のものに限る。)の利用者に対して行われるものであること。

ハ 単独型ユニット型短期入所生活介護費(I)又は併設型ユニット型短期入所生活介護費(I)を算定すべき指定短期入所生活介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準
 ユニットに属する居室(指定居宅サービス等基準第百四十条の四第六項第一号イ又は特別養護老人ホーム基準第三十五条第三項第一号イに掲げる居室をいう。以下このハ及びニにおいて同じ。)(ユニットに属さない居室を改修したもの(居室を隔てる壁について、天井との間に一定の隙間が生じているものを含む。)を除く。)の利用者に対して行われるものであること。

ニ 単独型ユニット型短期入所生活介護費(II)又は併設型ユニット型短期入所生活介護費(II)を算定すべき指定短期入所生活介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準
 ユニットに属する居室(ユニットに属さない居室を改修したもの(居室を隔てる壁について、天井との間に一定の隙間が生じているものを含む。)に限る。)の利用者に対して行われるものであること。