<H12告示27>
三 厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び介護職員等の員数の基準並びに短期入所生活介護費の算定方法
イ 指定短期入所生活介護の月平均の利用者の数(指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定短期入所生活介護の利用者の数及び指定介護予防短期入所生活介護の利用者の数の合計数とし、指定居宅サービス基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける指定短期入所生活介護事業所にあっては、指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数とする。)が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における短期入所生活介護費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
三 厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び介護職員等の員数の基準並びに短期入所生活介護費の算定方法
イ 指定短期入所生活介護の月平均の利用者の数(指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定短期入所生活介護の利用者の数及び指定介護予防短期入所生活介護の利用者の数の合計数とし、指定居宅サービス基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける指定短期入所生活介護事業所にあっては、指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数とする。)が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における短期入所生活介護費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
ロ 指定短期入所生活介護事業所の介護職員又は看護職員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における短期入所生活介護費(単独型短期入所生活介護費に限る。)については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
厚生労働大臣が定める介護職員又は看護職員の員数の基準 | 厚生労働大臣が定める短期入所生活介護費の算定方法 |
指定居宅サービス基準第百二十一条に定める員数を置いていないこと。 | 指定居宅サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。 |
ハ 指定短期入所生活介護事業所の介護職員又は看護職員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合(当該指定短期入所生活介護事業所が併設事業所(指定居宅サービス基準第百二十一条第四項に規定する併設事業所をいう。ホにおいて同じ。)である場合にあっては、その併設本体施設(指定居宅サービス基準第百二十四条第四項に規定する併設本体施設をいう。ホにおいて同じ。ただし、ユニット型併設本体施設(ユニット型特別養護老人ホーム、ユニット型介護老人保健施設及びユニット型指定介護療養型医療施設をいう。ホ及び第十六号において同じ。)を除く。)について必要とされる介護職員又は看護職員の員数を置いていない場合を含み、当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホーム(ユニット型特別養護老人ホームを除く。)である場合にあっては、当該特別養護老人ホームについて必要とされる介護職員又は看護職員の員数を置いてない場合を含む。)における短期入所生活介護費(併設型短期入所生活介護費に限る。)については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
厚生労働大臣が定める介護職員又は看護職員の員数の基準 | 厚生労働大臣が定める短期入所生活介護費の算定方法 |
指定居宅サービス基準第百二十一条に定める員数を置いていないこと。 | 指定居宅サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。 |
ニ 指定短期入所生活介護事業所の介護職員又は看護職員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における短期入所生活介護費(単独型ユニット型短期入所生活介護費に限る。)については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
厚生労働大臣が定める介護職員又は看護職員の員数の基準 | 厚生労働大臣が定める短期入所生活介護費の算定方法 |
利用者の数が三又はその端数を増すごとに一以上の介護職員又は看護職員を置いていないこと。 | 指定居宅サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。 |
ホ 指定短期入所生活介護事業所の介護職員又は看護職員の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合(当該指定短期入所生活介護事業所が併設事業所であって、その併設本体施設(ユニット型併設本体施設に限る。)について必要とされる介護職員又は看護職員の員数を置いていない場合を含み、当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホーム(ユニット型特別養護老人ホームに限る。)である場合にあっては、当該特別養護老人ホームについて必要とされる介護職員又は看護職員の員数を置いてない場合を含む。)における短期入所生活介護費(併設型ユニット型短期入所生活介護費に限る。)については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
厚生労働大臣が定める介護職員又は看護職員の員数の基準 | 厚生労働大臣が定める短期入所生活介護費の算定方法 |
利用者の数が三又はその端数を増すごとに一以上の介護職員又は看護職員を置いていないこと。 | 指定居宅サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。 |