H12告示26
三十七 指定介護福祉施設サービスの施設基準
イ 介護福祉施設サービス費又は旧措置入所者介護福祉施設サービス費を算定すべき指定介護福祉施設サービスの施設基準
(1)入所定員が三十一人以上であること。
(2)介護職員又は看護職員の数(当該指定介護老人福祉施設が、一部ユニット型指定介護老人福祉施設である場合にあっては、当該指定介護老人福祉施設の介護職員又は看護職員の数及び当該指定介護老人福祉施設のユニット部分(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号。以下「指定介護老人福祉施設基準」という。)第五十一条に規定するユニット部分をいう。以下この号において同じ。)以外の部分に係る介護職員又は看護職員の数)が、常勤換算方法(指定介護老人福祉施設基準第二条第三項に規定する常勤換算方法をいう。以下この号及び第四十一号において同じ。)で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。
(3)通所介護費等の算定方法第十一号ロに規定する基準に該当していないこと。
ロ 小規模介護福祉施設サービス費又は小規模旧措置入所者介護福祉施設サービス費を算定すべき指定介護福祉施設サービスの施設基準
(1)入所定員が三十人であること。
(2)イ(2)及び(3)に該当するものであること。
ハ ユニット型介護福祉施設サービス費又はユニット型旧措置入所者介護福祉施設サービス費を算定すべき指定介護福祉施設サービスの施設基準
(1)入居定員が三十一人以上であること。
(2)介護職員又は看護職員の数(当該指定介護老人福祉施設が、一部ユニット型指定介護老人福祉施設である場合にあっては、当該指定介護老人福祉施設の介護職員又は看護職員の数及び当該指定介護老人福祉施設のユニット部分に係る介護職員又は看護職員の数)が、常勤換算方法で、入居者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。
(3)通所介護費等の算定方法第十一号ハに規定する基準に該当していないこと。
ニ ユニット型小規模介護福祉施設サービス費又はユニット型小規模旧措置入所者介護福祉施設サービス費を算定すべき指定介護福祉施設サービスの施設基準
(1)入居定員が三十人であること。
(2)ハ(2)及び(3)に該当するものであること。
三十七 指定介護福祉施設サービスの施設基準
イ 介護福祉施設サービス費又は旧措置入所者介護福祉施設サービス費を算定すべき指定介護福祉施設サービスの施設基準
(1)入所定員が三十一人以上であること。
(2)介護職員又は看護職員の数(当該指定介護老人福祉施設が、一部ユニット型指定介護老人福祉施設である場合にあっては、当該指定介護老人福祉施設の介護職員又は看護職員の数及び当該指定介護老人福祉施設のユニット部分(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号。以下「指定介護老人福祉施設基準」という。)第五十一条に規定するユニット部分をいう。以下この号において同じ。)以外の部分に係る介護職員又は看護職員の数)が、常勤換算方法(指定介護老人福祉施設基準第二条第三項に規定する常勤換算方法をいう。以下この号及び第四十一号において同じ。)で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。
(3)通所介護費等の算定方法第十一号ロに規定する基準に該当していないこと。
ロ 小規模介護福祉施設サービス費又は小規模旧措置入所者介護福祉施設サービス費を算定すべき指定介護福祉施設サービスの施設基準
(1)入所定員が三十人であること。
(2)イ(2)及び(3)に該当するものであること。
ハ ユニット型介護福祉施設サービス費又はユニット型旧措置入所者介護福祉施設サービス費を算定すべき指定介護福祉施設サービスの施設基準
(1)入居定員が三十一人以上であること。
(2)介護職員又は看護職員の数(当該指定介護老人福祉施設が、一部ユニット型指定介護老人福祉施設である場合にあっては、当該指定介護老人福祉施設の介護職員又は看護職員の数及び当該指定介護老人福祉施設のユニット部分に係る介護職員又は看護職員の数)が、常勤換算方法で、入居者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。
(3)通所介護費等の算定方法第十一号ハに規定する基準に該当していないこと。
ニ ユニット型小規模介護福祉施設サービス費又はユニット型小規模旧措置入所者介護福祉施設サービス費を算定すべき指定介護福祉施設サービスの施設基準
(1)入居定員が三十人であること。
(2)ハ(2)及び(3)に該当するものであること。
H12告示29
五 指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
イ 介護福祉施設サービス費又はユニット型介護福祉施設サービス費を算定すべき指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
(1)介護福祉施設サービス費を算定すべき指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
第一号ロ(1)の規定を準用する。
(2)ユニット型介護福祉施設サービス費を算定すべき指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
第一号ロ(2)の規定を準用する。
ロ 旧措置入所者介護福祉施設サービス費又はユニット型旧措置入所者介護福祉施設サービス費を算定すべき指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
(1)旧措置入所者介護福祉施設サービス費を算定すべき指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
第一号ロ(1)の規定を準用する。
(2)ユニット型旧措置入所者介護福祉施設サービス費を算定すべき指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
第一号ロ(2)の規定を準用する。
<第一号>
ロ 併設型短期入所生活介護費又は併設型ユニット型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
(1)併設型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
(一)当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである場合の指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が次のとおりであること。
a 指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が二十五以下の特別養護老人ホームにあっては、一以上
b 指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が二十六以上六十以下の特別養護老人ホームにあっては、二以上
c 指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が六十一以上八十以下の特別養護老人ホームにあっては、三以上
d 指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が八十一以上百以下の特別養護老人ホームにあっては、四以上
e 指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が百一以上の特別養護老人ホームにあっては、四に、指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が百を超えて二十五又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
(二)当該指定短期入所生活介護事業所が併設事業所(指定居宅サービス基準第百二十一条第四項に規定する併設事業所をいう。以下同じ。)である場合の指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が次のとおりであること。
a 利用者の数が二十五以下の併設事業所にあっては、併設本体施設(指定居宅サービス基準第百二十四条第四項に規定する併設本体施設をいう。以下同じ。)として必要とされる数の夜勤を行う介護職員又は看護職員に加えて、一以上
b 利用者の数が二十六以上六十以下の併設事業所にあっては、併設本体施設として必要とされる数の夜勤を行う介護職員又は看護職員に加えて、二以上
c 利用者の数が六十一以上八十以下の併設事業所にあっては、併設本体施設として必要とされる数の夜勤を行う介護職員又は看護職員に加えて、三以上
d 利用者の数が八十一以上百以下の併設事業所にあっては、併設本体施設として必要とされる数の夜勤を行う介護職員又は看護職員に加えて、四以上
e 利用者の数が百一以上の併設事業所にあっては、併設本体施設として必要とされる数の夜勤を行う介護職員又は看護職員に加えて、四に、利用者の数が百を超えて二十五又はその端数を増すごと一を加えて得た数以上
(2)併設型ユニット型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
二のユニットごとに夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が一以上であること。
五 指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
イ 介護福祉施設サービス費又はユニット型介護福祉施設サービス費を算定すべき指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
(1)介護福祉施設サービス費を算定すべき指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
第一号ロ(1)の規定を準用する。
(2)ユニット型介護福祉施設サービス費を算定すべき指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
第一号ロ(2)の規定を準用する。
ロ 旧措置入所者介護福祉施設サービス費又はユニット型旧措置入所者介護福祉施設サービス費を算定すべき指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
(1)旧措置入所者介護福祉施設サービス費を算定すべき指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
第一号ロ(1)の規定を準用する。
(2)ユニット型旧措置入所者介護福祉施設サービス費を算定すべき指定介護福祉施設サービスの夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
第一号ロ(2)の規定を準用する。
<第一号>
ロ 併設型短期入所生活介護費又は併設型ユニット型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
(1)併設型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
(一)当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである場合の指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が次のとおりであること。
a 指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が二十五以下の特別養護老人ホームにあっては、一以上
b 指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が二十六以上六十以下の特別養護老人ホームにあっては、二以上
c 指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が六十一以上八十以下の特別養護老人ホームにあっては、三以上
d 指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が八十一以上百以下の特別養護老人ホームにあっては、四以上
e 指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が百一以上の特別養護老人ホームにあっては、四に、指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が百を超えて二十五又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
(二)当該指定短期入所生活介護事業所が併設事業所(指定居宅サービス基準第百二十一条第四項に規定する併設事業所をいう。以下同じ。)である場合の指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が次のとおりであること。
a 利用者の数が二十五以下の併設事業所にあっては、併設本体施設(指定居宅サービス基準第百二十四条第四項に規定する併設本体施設をいう。以下同じ。)として必要とされる数の夜勤を行う介護職員又は看護職員に加えて、一以上
b 利用者の数が二十六以上六十以下の併設事業所にあっては、併設本体施設として必要とされる数の夜勤を行う介護職員又は看護職員に加えて、二以上
c 利用者の数が六十一以上八十以下の併設事業所にあっては、併設本体施設として必要とされる数の夜勤を行う介護職員又は看護職員に加えて、三以上
d 利用者の数が八十一以上百以下の併設事業所にあっては、併設本体施設として必要とされる数の夜勤を行う介護職員又は看護職員に加えて、四以上
e 利用者の数が百一以上の併設事業所にあっては、併設本体施設として必要とされる数の夜勤を行う介護職員又は看護職員に加えて、四に、利用者の数が百を超えて二十五又はその端数を増すごと一を加えて得た数以上
(2)併設型ユニット型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
二のユニットごとに夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が一以上であること。