確定申告と介護サービスなど

国税庁サイトに、「平成24年分の所得税から適用される主な改正事項」というページがあります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/kaisei.htm

1.生命保険料控除が次のとおり改正されました。
[1]生命保険料控除の対象となる保険料に、平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく介護医療保険料(最高4万円の控除額)が追加されました。
[2]平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料に係る控除額(各最高4万円の控除額)及び平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に基づく旧生命保険料、旧個人年金保険料に係る控除(各最高5万円の控除額)の合計額が最高12万円(改正前:最高10万円)とされました。

2.住宅借入金等特別控除について、認定低炭素住宅(住宅の用に供する都市の低炭素化の促進に関する法律に規定する低炭素建築物に該当する家屋で一定のものをいいます。以下同じです。)の新築又は建築後使用されたことのない認定低炭素住宅の取得をして居住の用に供した場合における特例が追加されました。
※この改正は、都市の低炭素化の促進に関する法律の施行の日以後に認定低炭素住宅を居住の用に供した場合に適用されます。

3.認定長期優良住宅新築等特別税額控除について、税額控除限度額が最高50万円(改正前:最高100万円)に引き下げられた上、その適用期限が平成25年12月31日まで2年延長されました。

4.医療費控除の対象範囲に、平成24年4月1日以後に支払った介護福祉士による喀痰(かくたん)吸引等及び認定特定行為業務事業者(一定の研修を受けた介護職員等)による特定行為に係る費用の自己負担分が追加されました。

5.寄附金控除及び認定NPO法人等寄附金特別控除について、都道府県知事又は指定都市の長が行う新たな認定制度による認定を受けたNPO法人又は仮認定を受けたNPO法人にその認定又は仮認定の有効期間内に支出した寄附金がこれらの特例の対象となることとされました。

6.小規模企業共済等掛金控除の対象となる掛金に、確定拠出年金法の企業型年金加入者掛金が追加されました。

7.「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」及び「特定住居用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」について、その適用期限が平成25年12月31日まで延長されました。
詳しくは 個人の方が株式等や土地・建物等を譲渡した場合の平成24年税制改正のあらまし【PDF/223KB】をご覧ください。
(引用者注:元サイトからはファイルのダウンロードが可能ですが、本記事では省略しています。)

この中で介護保険障害福祉サービスに関連があるのは、4の喀痰吸引などの関係ですね。

あと、介護保険最新情報Vol.307にも3つの情報があります。
http://www.pref.mie.lg.jp/CHOJUS/HP/kaisei/SVOL/SVOL_307.pdf

ひとつめは、新しい「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」「複合型サービス」に関連した部分。

ふたつめは、上でも触れた
介護保険制度下での介護福祉士等による喀痰吸引等の対価に係る医療費控除の取扱い」。

この2点については、過去にも紹介しましたが、
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/31051916.html
今回は領収証の様式等も示されています(遅いけど・・・)

みっつめ。こういうQ&Aが出ています。

(問)介護職員処遇改善加算が創設されたが、訪問介護において身体介護と生活援助を組み合わせて算定する場合の医療費控除は、どのように取り扱うか。

(答)訪問介護に係る自己負担額の医療費控除の取扱いについては、居宅サービス計画に訪問看護等の医療系サービスが位置付けられ、医療系サービスと併せて訪問介護を利用した場合に、訪問介護に係る自己負担額が医療費控除の対象となるとされているところです。ただし、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12 年厚生省告示第19 号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表1訪問介護費ロに掲げる場合(以下「生活援助中心型に係る訪問介護」という。)を除くこととされています。
 そのため、介護職員処遇改善加算についても、生活援助中心型に係る訪問介護費を除き算定した介護処遇改善加算に係る自己負担額が、医療費控除の対象になります。

めんどくさ・・・