吸引等の医療費控除・障害サービス1

以前、介護サービスと確定申告について触れましたが、
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/31810354.html

今度は障害者(児)サービスの方です。
(レイアウトは少々いじっています。詳細は、国税庁サイトの原文もご確認ください。)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/shotoku/130130/index.htm
 


障害者自立支援法等の下での介護福祉士等による喀痰吸引等の対価に係る医療費控除の取扱いについて(照会)

障障発0123第1号
平成25年1月23日
国税庁課税部審理室長 住倉 毅宏 殿
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
障害福祉課長 辺見 聡

障害者自立支援法等の下での介護福祉士等による喀痰吸引等の対価に係る医療費控除の取扱いについて(照会)

1 照会の趣旨

 障害者自立支援法の下における障害福祉サービス及び児童福祉法の下における障害児支援(障害児通所支援及び障害児入所支援をいう。以下同じ。)の対価に係る現行の医療費控除の取扱いについては、所得税法第73条及び同法施行令第207条の規定に基づき、次に掲げる通知等により当省から関係団体、関係機関等に周知を行い、その運用がなされているところである。

平成2年7月27日付老福第145号通知「医療費控除の対象となる在宅療養の介護費用の証明について」(通知)
平成18年12月25日付事務連絡「『医療費控除の対象となる在宅療養の介護費用の証明について』の一部改正について」
平成22年2月8日付事務連絡「障害者自立支援法の下での在宅介護サービスの対価に係る医療費控除の取扱いについて」

 今般、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年法律第72号)による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法の規定により、介護福祉士及び認定特定行為業務従事者(以下「介護福祉士等」という。)が、診療の補助として喀痰吸引及び経管栄養(同法附則第3条第1項に規定する特定行為を含む。以下「喀痰吸引等」という。)を実施することが認められたところである。
 また、平成24年税制改正において所得税法施行令第207条が改正され、介護福祉士等による喀痰吸引等の対価で平成24年4月1日以後に支払うものについて、医療費控除の対象とされたところである。
 そこで、障害者自立支援法及び児童福祉法(以下「障害者自立支援法等」という。)の下で実施される介護福祉士等による喀痰吸引等については、障害福祉サービス又は障害児支援(以下「障害福祉サービス等」という。)に要する費用に係る自己負担額の10分の1をその対価として医療費控除の対象と取り扱うこととしてよいか、貴庁の見解を承りたく照会する。
 なお、介護保険制度の下で実施される介護福祉士等による喀痰吸引等については、居宅サービス等に要する費用に係る自己負担額の10分の1を医療費控除の対象として取り扱う旨、当省老健局からの照会に対する貴庁平成24年12月21日付文書回答により明らかにされているところである。

2 照会に係る事実関係等

(1) 障害福祉サービス等の対価に係る医療費控除の取扱いについて
 現行の障害者自立支援法等の下での障害福祉サービス等の対価に係る医療費控除については、次のとおり取り扱われている。

 イ 障害者自立支援法に基づき利用する障害福祉サービスのうち、次に掲げるものが医療費控除の対象とされている。
  サービス種別/医療費控除の対象部分
  療養介護/自己負担額の全額
  居宅介護(注1) /・身体介護(居宅における身体介護が中心である場合)
            /・通院等介助(身体介護を伴う通院介助が中心である場合)
            /・乗降介助(通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合)
  重度訪問介護/自己負担額の2分の1(注1、2)
  重度障害者等包括支援(注3)/提供されたサービスに係る自己負担額のうち、居宅介護及び短期入所の部分は全額、重度訪問介護の部分は2分の1が対象(注1、2)
  短期入所/市町村により遷延性意識障害者加算等として決定された部分に限る。

 (注)
  1 医師との適切な連携をとって提供されたサービスに限る。
  2 重度訪問介護及び重度障害者等包括支援については、身体介護に係る部分に限る。
  3 重度障害者等包括支援は、身体介護を中心に居宅介護その他在宅系の障害福祉サービスを提供するもの。

 ロ 児童福祉法に基づき利用する障害児支援のうち、次に掲げるものが医療費控除の対象とされている。
   障害児通所支援/医療型児童発達支援
               ・肢体不自由児通園施設
   障害児入所支援/医療型障害児入所施設
               ・肢体不自由児施設
               ・知的障害児施設(第一種自閉症児施設)
               ・重症心身障害児施設

 ハ 上記イに掲げる障害福祉サービス(療養介護を除く。)を利用した場合、障害福祉サービス事業者から所定の「在宅介護費用証明書」又は「障害福祉サービス利用者負担額証明書」が発行され、当該証明書に医療費控除の対象となる金額が記載される。なお、上記イに掲げる障害福祉サービスのうちの療養介護及び上記ロに掲げる障害児支援については、医療機関において行われるものであるため、領収書や証明書について特に定めてはいない。