相談支援従事者資格と相談援助経験

では、「障害福祉分野におけるケアマネ」ともいうべき、相談支援従事者の資格について。

資格について規定されているのは、次のような告示です。

指定障害児相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成24年厚生労働省告示第225号)

指定地域相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成24年厚生労働省告示第226号)

指定計画相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成24年厚生労働省告示第227号)

だいたい同じような内容なので、指定計画相談支援で見ていきましょう。(告示第227号を、これも一部省略しています。)

 障害者自立支援法に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準・・・第三条の規定に基づき、指定計画相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものは、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。
一 イの期間が通算して三年以上である者、ロ、ハ、ホ及びヘの期間が通算して五年以上である者、ニの期間が通算して十年以上である者又はロからヘまでの期間が通算して三年以上かつトの期間が通算して五年以上である者(以下「実務経験者」という。)のいずれかに該当するものであること。
 イ 平成18年10月1日において(一)又は(二)に掲げる者であったものが、同年9月30日までの間に、(一)又は(二)に掲げる者として身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の日常生活の自立に関する相談に応じ、助言、指導その他の支援を行う業務(以下「相談支援の業務」という。)その他これに準ずる業務に従事した期間
 (一)障害者自立支援法(・・・以下「法」という。)附則・・・の規定による改正前の児童福祉法・・・に規定する障害児相談支援事業・・・改正前の身体障害者福祉法・・・に規定する身体障害者相談支援事業・・・改正前の知的障害者福祉法・・・に規定する知的障害者相談支援事業の従事者
 (二)・・・改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律・・・に規定する精神障害者地域生活支援センターの従業者
 ロ (一)から(四)までに掲げる者が、相談支援の業務その他これに準ずる業務に従事した期間
 (一)障害児相談支援事業、身体障害者相談支援事業、知的障害者相談支援事業その他これらに準ずる事業の従事者
 (二)・・・児童相談所・・・身体障害者更生相談所、精神障害者地域生活支援センター・・・知的障害者更生相談所、社会福祉法・・・に規定する福祉に関する事務所その他これらに準ずる施設の従業者又はこれに準ずる者
 (三)障害者支援施設・・・障害児入所施設・・・老人福祉施設・・・精神保健福祉センター・・・救護施設及び・・・更生施設、・・・介護老人保健施設・・・その他これらに準ずる施設の従業者又はこれに準ずる者
 (四)・・・病院若しくは診療所の従業者又はこれに準ずる者(社会福祉法第十九条第一項各号のいずれかに該当する者、相談支援の業務に関する基礎的な研修を修了する等により相談支援の業務を行うために必要な知識及び技術を修得したと認められる者、トに掲げる資格を有する者並びに(一)から(三)までに掲げる従事者及び従業者である期間が一年以上の者に限る。)
 ハ (一)から(三)までに掲げる者であって、社会福祉法第十九条第一項各号のいずれかに該当するもの、相談支援の業務に関する基礎的な研修を修了する等により相談支援の業務を行うために必要な知識及び技術を修得したと認められるもの、・・・保育士、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準・・・第四十三条各号のいずれかに該当するもの又は・・・廃止前の精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準・・・第十七条第二項各号のいずれかに該当するもの(以下「社会福祉主事任用資格者等」という。)が、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき、入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行う業務(以下「介護等の業務」という。)に従事した期間
 (一)障害者支援施設、障害児入所施設、老人福祉施設、介護老人保健施設、病院又は診療所の病室であって・・・療養病床に係るものその他これらに準ずる施設の従業者
 (二)障害福祉サービス事業・・・障害児通所支援事業、老人福祉法・・・に規定する老人居宅介護等事業その他これらに準ずる事業の従事者又はこれに準ずる者
 (三)・・・病院若しくは診療所又は薬局・・・訪問看護事業所その他これらに準ずる施設の従業者
 ニ ハの(一)から(三)までに掲げる者であって、社会福祉主事任用資格者等でない者が、介護等の業務に従事した期間
 ホ ・・・障害者職業センター又は・・・障害者就業・生活支援センターにおいて相談支援の業務その他これに準ずる業務に従事した期間
 ヘ 特別支援学校その他これらに準ずる機関において障害のある児童及び生徒の就学相談、教育相談及び進路相談の業務に従事した期間
 ト 医師、歯科医師、薬剤師、保健師助産師、看護師、准看護師理学療法士作業療法士社会福祉士介護福祉士視能訓練士義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、管理栄養士、栄養士又は精神保健福祉士が、その資格に基づき当該資格に係る業務に従事した期間

二 次のイからニまでのいずれかに該当する者であって、イからニまでに規定する研修を修了した日の属する年度の翌年度を初年度とする同年度以降の五年度ごとの各年度の末日までに、相談支援従事者現任研修・・・を修了し、当該研修を修了した旨の証明書の交付を受けたものであること。ただし、イからニまでに規定する研修を修了した日から五年を経過する日の属する年度の末日までの間は、相談支援従事者現任研修を修了することを要しない。
 イ 相談支援従事者初任者研修・・・を修了し、当該研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者
 ロ 旧相談支援従事者初任者研修・・・を修了し、当該研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者
 ハ 平成18年10月1日前に、厚生労働大臣又は都道府県知事が行った相談支援の業務に関する研修・・・を修了し、当該研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者(同日前に研修の受講を開始し同日以降に修了したものを含む。)
 ニ 平成18年10月1日前に、厚生労働大臣都道府県知事又は指定都市・・・の市長が行った相談支援の業務に関する研修・・・を修了し、かつこの告示の適用の日(以下「適用日」という。)前に当該科目の講義のみを行う研修を修了し、当該研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者(適用日前に研修の受講を開始し適用日以降に修了したものを含む。)

まあ、これもわかりにくいです(笑)

前記事にも書いたように、ケアマネ資格よりはマシかな、という印象です。

ただ、これも完璧ではなく、以前、パブリック・コメントにも次のような意見を送ったことがあります。

2 相談支援専門員の実務経験となる業務について

・児童相談所での相談支援業務も明示して認めるべき
・障害児学級担任、障害児保育担当保育士等についても、障害児への直接援助者であるとともに、保護者からの相談にも応じる必要がある職種であることから、実務経験として認めることが望ましい
http://www.jupiter.sannet.ne.jp/to403/ura/pub5.html

このパブコメが効いたのか、もともと予定されていたのか、現在、児童相談所や特別支援学校などでの業務経験は認められています。

障害児学級担任はどうなんでしょうねえ。
特別支援学校等に含まれる、という解釈でもよいような気がしますが。

障害児保育担当保育士は、残念ながら、含まれているようには読めません。

それでも、老健局(及びその関係審議会)よりは、社援局(及びその関係審議会)の方が、まだ感覚がマシなように思います。