児童福祉法等改正に伴う省令案パブコメ

児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案に関する意見募集について
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児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案(概要)

1.改正の趣旨

 平成28年通常国会で成立した児童福祉法等の一部を改正する法律(平成28年
律第63号。以下「児童福祉法等改正法」という。)(平成29年4月1日施行分)の施行に伴い、厚生労働省関係省令の整備を行うもの。

2.改正の概要

(1)児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「規則」という。)の一部改正
 [1]児童自立生活援助事業の対象者として厚生労働省令で定める者(満20歳に達した日から満22歳に達する日の属する年度の末日までにあるものであって、満20歳に達する日の前日において、義務教育終了児童等であったもののうち、措置解除者等に限る。)について、義務教育終了後に高等学校、中等教育学校、特別支援学校(高等部に限る。)、大学(大学院を含む。)、短期大学、高等専門学校専修学校等に在学している学生・生徒とする。
 [2]児童福祉法等改正法により、養子縁組里親についても養育里親と同様、都道府県知事による養子縁組里親名簿の作成、研修の義務化、欠格要件を定めたことに伴い、研修や名簿の登録に関する規定について、養育里親と同様の手続きに関する規定等を設けることとする。
 [3]児童福祉法等改正法により、児童相談所の業務とされた里親委託に関する計画に記載すべき事項として厚生労働省令で定める事項は、児童及びその保護者の意向並びに解決すべき課題、児童を養育する上での留意事項、児童及びその保護者並びに里親に対する支援の目標、達成時期並びに当該支援の内容等とする。
 [4]児童福祉法等改正法により、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第13条第3項第5号に定める社会福祉主事児童福祉司に任用する際の要件に、厚生労働大臣が定める講習会を修了することを追加することに伴い、規則第6条第11号及び第12号に定める社会福祉主事児童福祉司に任用する際の要件についても、同様の講習会の課程を修了することを追加する。
 [5]要保護児童対策調整機関は、支援対象児童等の状態を定期的に確認し、それを踏まえて支援の内容の見直しが行われるよう、関係機関等との連絡調整を行うものとする。

(2)母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)の一部改正

 母子健康包括支援センターの実施事業のうち、母子保健法(昭和40年法律第141号)に「厚生労働省令に定める支援」と規定された事業を母性並びに乳児及び幼児に対する支援に関する計画の作成、進捗管理及び見直しと定める。

(3)児童虐待の防止等に関する法律施行規則(平成20年厚生労働省令第30号)の一部改正

 児童福祉法等改正法により、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)における児童、保護者、児童虐待等の概念を拡張し、同法第11条から第13条まで、第13条の4及び第13条の5について、延長者を児童とみなして適用する等の措置を講じたことに伴い、児童虐待の防止等に関する法律施行規則第2条から第7条までの規定についても同様に、延長者を児童とみなして適用する等の措置を講じる。

(4)情緒障害児短期治療施設の名称を児童心理治療施設に改称することに伴う関係規定の整備
 [1]情緒障害児短期治療施設の改称
  次に掲げる省令中「情緒障害児短期治療施設」を「児童心理治療施設」に改める。
  ・児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)
  ・社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)
  ・精神保健福祉士法施行規則(平成10年厚生省令第11号)
  ・独立行政法人国立病院機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成16年厚生労働省令第77号)
 [2]経過措置
  情緒障害児短期治療施設の名称を児童心理治療施設に改称することに伴い、情緒障害児短期治療施設等で相談援助業務に一定期間従事したことを要件としている以下の資格に関し、この省令の施行日前に、情緒障害児短期治療施設において相談援助業務に従事した者は、児童心理治療施設において相談援助業務に従事した者とみなすこととする。
  ・家庭支援専門相談員の資格
  ・児童心理治療施設の長の資格
  ・社会福祉士試験の受験資格
  ・精神保健福祉士試験の受験資格
 ※その他、児童福祉法等改正法の施行に伴う所要の規定の整備を行う。

3.根拠法令

 児童福祉法第6条の3第1項第2号及び第8項、第6条の4、第11条第1項第2号ヘ(5)、第13条第3項第6号、第19条の22第1項、第25条の2第5項、第6項及び第7項、第33条の6第1項、第2項及び第5項、第34条の19
 母子保健法第22条第2項第4号等

4.施行期日等

 公布日:平成29年3月(予定)
 施行日:平成29年4月1日(予定)(児童福祉法等改正法の施行日と同日)