障害報酬改定告示パブコメ結果2

 施設入所支援における重度障害者支援加算(II)を算定する場合「強度行動障害を有する者が施設入所支援を利用していること」が要件となっている。障害者支援施設において、生活介護を通所のみで利用している者に「強度行動障害を有する者」がおり、生活介護及び施設入所支援を利用している者の中に「強度行動障害を有する者」がいない場合、重度障害者支援加算IIの体制にかかる加算(7単位)は生活介護を通所のみで利用している利用者のみに算定可能か、それともこれに加えて生活介護及び施設入所を利用している利用者についても算定可能か。

 障害者支援施設が実施している生活介護を通所で利用している者のみが重度障害者支援加算(II)の算定要件を満たす場合は、生活介護の重度障害者支援加算(II)を算定することとなり、施設入所支援では算定できません。


 利用事業所が障害者支援施設であっても通所利用の場合は支給決定可能とされたが、これは強度行動障害者の場合のみか。

 重度障害者支援加算(I)についても算定可能とすることを想定しています。


 医療型短期入所における日中活動支援加算に係る「その他の職種の者」は国家資格とするなど、何らかの制約が設けられるか。

 生活支援員や児童指導員等、利用者に関わる職種を想定しています。


 日中活動支援加算について、提供サービスの内容や支援時間に関する基準はあるか。

 取扱いについては、別途通知によりお示しする予定です。


 経口維持加算(I)について、「経口維持計画が作成された日の属する月から起算して6月以内の期間に限り、1月につき所定単位数を加算する。」となっているが、計画が変更された場合は再度6ヶ月以内となるか。経口維持加算(II)は、医師、歯科医師等いずれかの職種が会議参加すればよいのか。

 経口維持加算(I)について、経口維持計画が変更された場合であっても、当初計画が作成された日の属する月から起算して6月以内の期間に限り算定可能です。なお、現行の告示のとおり、医師又は歯科医師の指示に基づき、継続して誤嚥防止のための食事の摂取を進めるための特別な管理が必要な場合は、引き続き加算を算定可能です。また、経口維持加算(II)については貴見のとおり取り扱う予定としており、別途通知等によりお示しする予定です。


 ピアサポート体制加算・ピアサポート実施加算について、管理者自身が障害者である場合、研修受講等の要件を満たしていれば管理者自身がピアサポーターとして配置されることを認めてほしい。

 ピアサポート体制加算等については、直接利用者に対して支援を行うピアサポーターを配置する場合に加算することとしています。


 ピアサポーターについて、「障害者又は障害者であったと都道府県又は市町村が認める」基準や考え方はあるか。また、「障害者又は障害者であったと都道府県又は市町村が認める」のは事業所の指定権者ということか。

 「障害者又は障害者であったと都道府県又は市町村が認める者」の確認方法等について、別途通知によりお示しする予定です。
 また、「障害者又は障害者であったと都道府県又は市町村が認める者」の判断主体は、事業所の指定権者です。


 障害者ピアサポート研修の開講に地域差があることも踏まえ、例えば障害者である精神保健福祉士社会福祉士ピアサポーターとして配置できることとしてほしい。その際、経過措置については1年以上の勉強をしなければ取得できない国家資格(社会福祉士・保健福祉士・介護福祉士)を取得しているピアサポーターは要件に該当とみなしてほしい。
 「障害者ピアサポート研修」に準ずると認める研修の基準や考え方はあるか。

 当該加算は、ピアサポートの質を確保する観点から、地域生活支援事業として行われる「障害者ピアサポート研修」の基礎研修及び専門研修を修了した者を対象とすることとしています。
 なお、経過措置として認める「障害者ピアサポート研修」に準ずると認める研修の基本的な考え方等については、別途通知によりお示しする予定です。


 既に障害当事者が管理者・サービス責任者として配置されている場合は、その障害当事者のピアサポート研修受講だけを要件として、管理者・協働して支援を行う者の受講要件は求めずに加算を認めてほしい。

 ピアサポートの効果的な実施体制を確保するためには、ピアサポーターだけではなく、管理者やピアサポーターと協働して支援を行う者についても、ピアサポートの理解が必要と考えております。このため、管理者やピアサポーターと協働して支援を行う者についても、障害者ピアサポート研修の修了を要件としているところです。
 なお、令和6年3月31日までの経過措置期間中においては、管理者やピアサポーターと協働して支援を行う者が研修を修了していない場合であっても、他の要件を満たす場合は当該加算の算定は可能です。


 計画相談支援、障害児相談支援については、人員配置上管理者・相談支援専門員のみの配置となっており、障害当事者を配置するにはハードルが極めて高い。ピアサポーターを相談員補助として配置した場合も、加算対象と認められないか。

 計画相談支援事業所及び障害児相談支援事業所においては、「その他指定計画相談支援に従事する者」及び「その他指定障害児相談支援に従事する者」も認める予定です。


 精神疾患や身体障害の内部障害を持った障害当事者の場合、事業所外部に対して障害をクローズしている場合もあるため、当該者を配置している場合、配置の公表に関する要件を免除してほしい。

 ピアサポーターの配置については、利用者や家族等が事業所を選択するための必要な情報であることから、公表することを算定要件としております。
 なお、ピアサポーター本人の氏名の公表を求めるものではなく、加算の算定要件を満たすピアサポーター等を配置している事業所である旨を公表することを求める趣旨です。また、当該旨の公表に当たっては、あらかじめピアサポーターである障害者等の本人に対し、公表の趣旨を障害特性に配慮しつつ丁寧に説明を行った上で、同意を得る必要があると考えております。
 その上で、本人の同意が得られないことから公表していない場合であっても、個々に利用者や利用申込者に対してピアサポーターを配置している旨を説明することを前提とした上で加算を算定することとして差し支えない旨Q&Aで示す予定です。


 公表方法についてその方法はインターネット、事業所での掲示等、具体的な制約はあるか。

 具体的な方法については定めていませんが、事業所に掲示するとともに、あわせてホームページへの掲載等の適切な方法により公表していただきたいと考えております。


 ピアサポーターは精神障害者だけでなく聴覚障害者にも幅広く加算取得できるよう検討していただきたい。

 当該加算は障害種別に関係なく算定可能です。


 日常生活支援情報提供加算について、提供情報内容の基準はあるか。

 別途情報提供する内容に係る参考様式をお示しする予定です。

 

(つづく)