障害報酬案・地域移行支援/定着支援

(2)地域移行支援
 [1] 地域移行実績や専門職の配置等の評価
 ・障害者支援施設や精神科病院等からの地域移行を促進するため、地域移行実績や専門職の配置、施設や精神科病院等との緊密な連携を評価することとし、新たな基本報酬を設定する。

≪地域移行支援サービス費の見直し≫
[現行]
 地域移行支援サービス費 2,323単位/月
[見直し後]
 イ 地域移行支援サービス費(I) 3,044単位/月
 ロ 地域移行支援サービス費(II) 2,336単位/月
 ※地域移行支援サービス費(I)を算定する事業所の要件
 (1)当該事業所において、前年度に地域移行の実績を有すること。
 (2)次の要件のうちいずれかを満たすこと。
  [1] 従業者のうち1人以上は、社会福祉士又は精神保健福祉士であること。
  [2] 従事者である相談支援専門員のうち1人以上は、精神障害者地域移行・地域定着支援関係者研修(注)の修了者であること。
  [注] 都道府県地域生活支援事業(精神障害関係従事者養成研修事業)の一つ
 (3)1以上の障害者支援施設又は精神科病院等(地域移行支援の対象施設)と緊密な連携が確保されていること。
  「緊密な連携」の具体例 (いずれも月1回以上が目安)
   ・障害者支援施設の入所者や精神科病院の入院患者の処遇に関する会議等への定期的な参加
   ・障害者支援施設や精神科病院等からの依頼に基づく、入所者・入院患者への障害福祉サービスの説明や事業所の紹介

 [2] 障害福祉サービスの体験利用加算及び体験宿泊加算の見直し
 ・地域移行を希望する障害者が障害福祉サービスを体験する機会を確保する観点から、体験を行う初期の業務量を評価するため、障害福祉サービスの体験利用加算を拡充する。
 ・地域生活支援拠点等における体験の機会・場の機能を強化する観点から、地域移行支援事業所が拠点等としての機能を担う場合について、障害福祉サービスの体験利用加算及び体験宿泊加算を拡充する(再掲)。

障害福祉サービスの体験利用加算の見直し≫
[現行]
 体験利用加算 300単位/日
[見直し後]
 イ 体験利用加算(I) 500単位/日(初日から5日目まで)
 ロ 体験利用加算(II) 250単位/日(6日目から15日目まで)

障害福祉サービスの体験利用加算及び体験宿泊加算の見直し【再掲】≫
 地域移行支援事業所が地域生活支援拠点等としての機能を担う場合
  +50単位

(3)地域定着支援
 ○深夜における電話による支援の評価
  ・深夜(午後10時から午前6時までの時間)における電話による相談援助を評価することとし、新たな緊急時支援費を設定する。

≪緊急時支援費の見直し≫
[現行]
 緊急時支援費 705単位/日
[見直し後]
 (1)緊急時支援費(I) 709単位/日
 (2)緊急時支援費(II) 94単位/日