サビ管の資格要件等のパブコメ

指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等の一部を改正する件(仮称)等に関する御意見募集(パブリックコメント)について


案件番号 495180366

定めようとする命令等の題名
 指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等の一部を改正する件(仮称)
 障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者として厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する件(仮称)

根拠法令項
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第50条第1項第4号及び第215条第2項
 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第49条第1項 等

問合せ先 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉

案の公示日 2019年02月06日
意見・情報受付開始日 2019年02月06日
意見・情報受付締切日 2019年03月07日
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495180366&Mode=0

********************

指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等の一部を改正する件等について(概要)

1.改正の趣旨


障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第50条第1項第4号等に規定するサービス管理責任者及び児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第49条第1項に規定する児童発達支援管理責任者(以下「サービス管理責任者等」という。)については、指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等(平成18年厚生労働省告示第544号)及び障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの(平成24年厚生労働省告示第230号)において一定の研修を修了すること等の要件が定められている。

○サービス管理責任者等への研修については、現行制度では、サービス管理責任者等の要件を満たすために1回の研修を受講することが義務付けられているところ、今般、厚生労働省で実施した新たな研修制度の仕組みに関する研究結果等を踏まえ、一定期間ごとの知識や技術の更新を図るとともに、実践の積み重ねを行いながら段階的なスキルアップを図ることができるようにするなど、サービス管理責任者等の要件等について、必要な見直しを行うもの。

2.改正の内容


(1)サービス管理責任者等の資格要件に係る実務要件について、直接支援業務に係る実務経験年数を「10年以上」から「8年以上」に改める。

(2)サービス管理責任者等の資格要件に係る研修について、基礎研修と実践研修に分け、それぞれの科目及び時間数を定めるとともに、以下の受講要件を定める。
 ・基礎研修は、サービス管理責任者等の実務要件である実務経験年数に達する2年前から受講できるものとする。
 ・実践研修は、基礎研修修了者となった日以後、実践研修受講前5年間に通算して2年以上、相談支援の業務又は直接支援の業務に従事した者が受講できるものとする。

(3)既に専従かつ常勤のサービス管理責任者等が配置されている事業所に限り、基礎研修修了者が個別支援計画の原案作成に係る業務を行うことができることとするとともに、当該基礎研修修了者を配置することにより、サービス管理責任者等を2人配置したものとみなすことができるものとする。

(4)実践研修を修了した年度の翌年度を初年度として5年ごとに更新研修を受けなければ、サービス管理責任者等としての資格を喪失することし、当該研修の科目及び時間数を定めるとともに、以下の受講要件を定める。
 ・更新研修は、更新研修受講時にサービス管理責任者等、管理者若しくは相談支援専門員として従事している実践研修修了者又は更新研修受講前5年間においてこれらの業務に通算して2年以上従事していた実践研修修了者が受講することができるものとする。

(5)サービス管理責任者については、従来、介護、地域生活(身体障害)、地域生活(知的障害・精神障害)及び就労の分野別に行っていた研修を統一する。

(6)経過措置等
 [1] 平成31年3月31日において現にサービス管理責任者等に該当する者は、実践研修修了者とみなすものとする。ただし、平成36年3月31日までに更新研修を修了し、修了日の属する年度の翌年度を初年度として5年ごとに更新研修を改めて修了することとする。
 [2] 実務要件を満たす者がこの告示の適用日以後平成34年3月31日までに基礎研修修了者となった場合においては、基礎研修修了後3年間は、実践研修修了者とみなすものとする。
 [3] 実践研修修了者等が、(4)及び(6)[1]に定める期間内に更新研修修了者とならなかった場合においては、(2)、(4)及び(6)[1]にかかわらず、改めて実践研修を修了することによって、サービス管理責任者等となることができるものとする。
 [4](5)に伴い、多機能型事業所、特定基準該当障害福祉サービス事業所、複数の昼間実施サービスを行う指定障害者支援施設等又は障害者支援施設に係る緩和措置の規定を削除する。

(7)その他所要の改正を行う。

3.根拠法令


○指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第50条第1項第4号及び第215条第2項
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第172号)第4条第1項第1号イ(3)、第5条第2項及び附則第4条第2項
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第174号)第12条第1項第5号及び第90条第2項
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第177号)第11条第1項第2号イ(3)、第12条第2項及び附則第4条第2項

○障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第49条第1項

4.告示日・適用期日

 告示日 平成31年3月下旬(予定)
 適用期日 平成31年4月1日(予定)