ケアマネ検討会中間整理6

介護支援専門員(ケアマネジャー)の資質向上と今後のあり方に関する検討会における議論の中間的な整理
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002s7f7.html

「3.各論~(2)保険者機能の強化等による介護支援専門員の支援について」の続きです。

[2] 居宅介護支援事業者の指定等のあり方

○ 居宅介護支援事業者の指定は、都道府県によって居宅介護支援を行う事業所ごとに行われているが、地域ケア会議の強化等、市町村による介護支援専門員の支援を充実していくに当たり、居宅介護支援事業者に対する市町村の関わりを強めていくことも重要である。
  そこで、保険者機能の強化の一環として、居宅介護支援事業者の指定を市町村が行うことができるよう、見直しを検討すべきである。この場合、町村をはじめとした体制面での課題などを考慮し、都道府県等との役割分担や連携の在り方を検討すべきである。

こちらの記事で書いたように、反対意見もかなり多かったのですがね。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/31726937.html

「現行制度でも、市町村が居宅介護支援事業所の指導や監査を行うことは十分可能」
という至極まっとうな意見(と私は思っています)が無視されていますし。

「権限委譲される市町村としては迷惑。市町村は認定業務や介護保険料の賦課徴収、介護給付費の償還事務(福祉用具購入、住宅改修など)、地域密着型サービス事業所の指導、監督、介護予防事業などの業務を行なっており、年々業務量が増加し、一人あたりの業務量も増えるが、職員の削減が進められ、とても事業者に対する適正な指導、監督が行えるとは思わない。」

という切実な意見もありますし、
「指定基準のチェックという外形的なことを都道府県が受け持つことにより、市町村がより実質的な指導を行いやすくする」
というのは妥当だと思うのですが。


[3] 介護予防支援のあり方

○ 介護予防支援については、指定介護予防支援事業者として地域包括支援センターが予防プランを作成することとされている。地域包括支援センターでは、介護予防支援の業務を兼務しつつ、包括的・継続的ケアマネジメント支援や予防事業などの業務を実施している所が多いことから、その負担が大きくなっている現状がある。また、今後も、地域ケア会議等の取組の充実や被保険者自らの予防に対する取組促進、地域の支え合い体制づくりなど、その担う役割に対する期待は高まっていくと考えられる。

○ こうしたことを踏まえ、地域包括支援センターの業務負担を軽減するとともに、適切な介護予防支援が行われるよう、介護予防支援を担当する介護支援専門員の配置を推進していくような方策を検討すべきである。

○ また、要支援者に対するケアマネジメントについては、利用者の状況に応じ、給付管理も含めたケアマネジメントプロセスの簡略化など、様々な利用者支援の在り方について検討すべきである。
  一方、より状態の改善が期待できる又は悪化の防止が求められる利用者については、介護支援専門員等が重点的に関わることが求められる。

地域包括支援センターが介護予防支援業務に追われて、本来業務を十分に行うことが難しい」という視点は出ています。
が、「予防も介護もケアマネに任せるべき」という利用者側からの視点は、ここでは述べられていません。
パブリック・コメントでは多数出ていたと思いますが。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/31723764.html