ケアマネについてのパブコメ

介護支援専門員の資質向上と今後のあり方に関するご意見の募集について
http://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/iken/p20121011-01.html
 
「これまでの検討会の中で議論されている内容や第6回でお示しした方向性の基本的考え方等について、現場で実務を担っている介護支援専門員等の皆さまからご意見を募集いたします。」
ということで、介護支援専門員ではない身としては遠慮していたのですが、
昨夜、gitanistさんのブログを見て、締切日の本日、意見を提出することにしました。
まあ、「等」の中にでも潜り込ませていただいた、ということですが(笑)

いつものパブリックコメントと違って、検討の時間が短かったので、おかしなもの、設問に合ってないものもあるかもしれません。
以下、黒色が設問、青色が意見です。なお、括弧内数字は、原文では丸付き数字です。

(1)介護保険法における「自立支援」とそれに向けたケアマネジメントのあり方について
 国、審議会等委員及び一部自治体においては、「要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう」(法第2条第2項)という規定が必要以上に重視され、「その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう」(法第1条及び第2条第4項)の理念が軽視されている感がある。たとえば、末期癌患者である被保険者に「(身体的な)自立支援に向けたケアマネジメント」を一律に求めるのは不適当である。 
 
(2)介護支援専門員の支援のための地域ケア会議の役割強化について
措置時代の高齢者サービス調整会議の頃から、各職種への支援機能は自治体間格差が大きかった。地域ケア会議という名称になり、また在宅介護支援センターが地域包括支援センターに変わっても、同様に自治体間格差の方が大きく、市町村に対する技術的支援が必要である。なお、措置時代でも利用者の意向には苦慮した。利用者の意向に配慮することをもって「御用聞きケアマネ」と呼ぶのは無理がある。 
 
(3)地域包括支援センターにおける介護予防支援業務(要支援者の介護予防サービス計画作成業務)について
更新認定の都度、要支援と要介護とを行き来する被保険者が少なくないことでもあり、居宅介護支援事業所が要支援者を含めたケアマネジメントの担い手となるべきである。地域包括支援センターは、介護予防支援業務の直接の担当から外れ、虐待対応等を含めた地域ケア支援業務を重点的に行うべきである。 
 
(4)主任介護支援専門員の役割について
最近、介護支援専門員に限らず、各専門職種において「主任」「認定」等の上級資格を設定すれば質が向上すると錯覚している傾向を危惧しているが、せっかくなので、特定事業所加算の要件に「地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても(略)指定居宅介護支援を提供していること。」とあることから、困難事例を拒否した事業所の加算を剥奪する取組に力を入れてはいかがか。
  
(5)居宅介護支援事業所の指定を市町村とすることについて
市町村の範囲を超えた居宅介護支援事業所の利用者の利便や、訪問介護等、居宅サービスを併設する居宅介護支援事業所が多いことを勘案すると、都道府県が指定事務を行う方が合理的である。なお、現行制度でも、市町村が居宅介護支援事業所の指導や監査を行うことは十分可能である。

(6)ケアマネジメントにおける医療との連携について
異なる立場(生活保護担当、要介護者の親族、都道府県の介護保険担当)で介護支援専門員に接したが、医療との連携について基礎資格による質的な差は特に見られなかった。(都合により、中略)医療側からも介護支援専門員との連携に関心を抱きやすいような誘導が必要ではないか。 
 
(7)介護支援専門員の専門性(知識・技能)の向上について
   (実務研修受講試験、研修カリキュラム等)
まず、こういう課題について審議する場に出席する委員を、介護支援専門員の全国団体から機械的に選出するのではなく、居宅介護支援事業所で実務に携わった経験が相当期間ある者から選出すべきである。また、研修以外の場で自己学習、研鑽していくことは不可欠である。そのためにも、報酬改定時等の法令・通知・Q&Aの公表、特にネット上へのデータアップを早急に行うようにすべきである。
  
(8)介護保険施設における介護支援専門員のあり方について
ソーシャルワークを担う職種(介護老人福祉施設における生活相談員、介護老人保健施設における支援相談員等)との機能の分担等について検討すべきである。