地域包括支援センター根拠法令3

(実施の委託)
第115条の47 市町村は、老人福祉法第20条の7の2第1項に規定する老人介護支援センターの設置者その他の厚生労働省令で定める者(F) に対し、包括的支援事業の実施に係る方針を示して、当該包括的支援事業を委託することができる。

(F)
規則第140条の67 法第115条の47第1項の厚生労働省令で定める者は、包括的支援事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる法人であって、老人福祉法第20条の7の2第1項に規定する老人介護支援センターの設置者、地方自治法第284条第1項に規定する一部事務組合若しくは広域連合を組織する市町村、医療法人、社会福祉法人、包括的支援事業を実施することを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の規定に基づき設立された特定非営利活動法人その他市町村が適当と認めるものとする。

2 前項の規定による委託は、包括的支援事業の全てにつき一括して行わなければならない。

3 前条第5項及び第6項の規定は、第1項の委託を受けた者について準用する。

4 市町村は、第115条の45第1項第一号及び第3項各号に掲げる事業の全部又は一部について、老人福祉法第20条の7の2第1項に規定する老人介護支援センターの設置者その他の当該市町村が適当と認める者に対し、その実施を委託することができる。

5 市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業のうち第115条の45第2項各号に掲げる事業については、当該各号に掲げる事業を適切に実施することができるものとして厚生労働省令で定める基準(G) に適合する者(同項第三号に掲げる事業については、地域包括支援センターの設置者に限る。)に対して、当該各号に掲げる事業の実施を委託することができる。

(G)
規則第140条の69 法第115条の47第5項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
 一 従事者の清潔の保持及び健康状態の管理のための対策が講じられていること。
 二 従事者又は従事者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置が講じられていること。
 三 利用者に対する法第115条の45第2項各号に掲げる事業の実施により事故が発生した場合に、次のイからハまでに掲げる措置を講ずる旨及びその実施方法を定めていること。
  イ 市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援又は法第115条の45第2項第三号の援助を行う地域包括支援センター等(法第115条の45第2項第三号に掲げる事業にあっては、市町村、当該利用者の家族等)に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずること。
  ロ 事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。
  ハ 賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うこと。

6 前項の規定により第115条の45第2項第三号に掲げる事業の実施の委託を受けた者は、厚生労働省令で定めるところ により、その事業の一部を、厚生労働省令で定める者(H) に委託することができる。

(H)
規則第140条の71 法第115条の47第6項の厚生労働省令で定める者は、指定居宅介護支援事業者とする。

7 市町村長は、介護予防・日常生活支援総合事業について、第1項、第4項又は第5項の規定により、その実施を委託した場合には、当該委託を受けた者(次項において「受託者」という。)に対する当該実施に必要な費用の支払決定に係る審査及び支払の事務を連合会に委託することができる。

8 受託者は、介護予防・日常生活支援総合事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求することができる。

(保健福祉事業)
第115条の48 市町村は、地域支援事業のほか、要介護被保険者を現に介護する者の支援のために必要な事業、被保険者が要介護状態等となることを予防するために必要な事業、指定居宅サービス及び指定居宅介護支援の事業並びに介護保険施設の運営その他の保険給付のために必要な事業、被保険者が利用する介護給付等対象サービスのための費用に係る資金の貸付けその他の必要な事業を行うことができる。