○ 現在、介護支援専門員実務研修受講試験の受験要件は、保健・医療・福祉に係る法定資格保有者、相談援助業務従事者及び介護等の業務従事者であって定められた実務経験期間を満たした者が受験できることとなっている。
介護支援専門員に係る様々な課題が指摘されている中で、今後、介護支援専門員に求められる資質や、介護支援専門員の専門性の向上を図っていくことが必要である。
したがって、必要な経過措置を講じた上で、受験要件について、上記の法定資格保有者に限定することを基本に見直しを検討すべきである。
なお、介護支援専門員の業務が相談援助業務の性格を有することを考え、相談援助業務の経験がある者については、引き続き受験資格を有する者とする範囲を検討すべきである。
介護支援専門員に係る様々な課題が指摘されている中で、今後、介護支援専門員に求められる資質や、介護支援専門員の専門性の向上を図っていくことが必要である。
したがって、必要な経過措置を講じた上で、受験要件について、上記の法定資格保有者に限定することを基本に見直しを検討すべきである。
なお、介護支援専門員の業務が相談援助業務の性格を有することを考え、相談援助業務の経験がある者については、引き続き受験資格を有する者とする範囲を検討すべきである。
○ また、介護支援専門員として利用者を支援していくには、介護保険制度に関する知識だけでなく、保健・医療・福祉に関する幅広い知識や技術が求められる。
○ 介護支援専門員実務研修受講試験については、保健・医療・福祉に関する知識や技術を有することの確認について、より介護支援専門員の資質の向上に資するものにしていくべきとの意見や、保有資格によって認められている解答免除の取扱いについて見直すべきであるとの議論が行われた。
○ こうしたことを踏まえ、上記の受験要件も含め、介護支援専門員実務研修受講試験の実施方法について見直しを検討すべきである。
以前の記事でも触れましたが、ケアマネの保有資格によってケアプランに差が出るということは立証されていません。 http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/29413426.html 記事から再掲しますと、 ************************ 介護給付費分科会のある委員が 「医療系ケアマネ、介護系ケアマネでケアプランに明らかに差が出ているのに、こういうアンケートをとると表に出てこない」 と発言したと報じられているように、保有資格により明確な質的レベル差があるとまではいえません。 一部の委員の姿勢が根本的に間違っているのは。 仮に十分な回答率が得られ、その結果、保有資格によって優位な差が出たと仮定して。 そうであったとしても、特定の保有資格のケアマネを排斥するのは、誤っています。 どうすれば、それぞれの長所を活かし、短所を補うことができるか。 それを考えるのが、審議会委員の職責であると思います。 「ケアマネ不要論」(あるいは介護系ケアマネ不要論)原理主義者の審議会委員などは不要です。 ************************ ちなみに、国家資格所持者以外が排除されると、特養やデイサービスの生活相談員、都道府県の障害者更生相談所、福祉事務所、市区町村や在宅介護支援センターなどで相談業務に携わった経験者も(社会福祉士などの有資格者以外)排除されることになります。 さすがに「相談援助業務の経験がある者については、引き続き受験資格を有する者とする範囲を検討すべき」とは書かれていますが、「範囲を検討すべき」ではなく、当然に含めるべきです。 はっきり言って、いくつかの医療系資格(の中の一般的な人々)よりも、上記の相談業務経験者の方が、障害高齢者に対する相談援助業務においては適性があるでしょう。 なお、現在の介護支援専門員実務研修受講試験でもっとも合格者数が多いのは介護福祉士です(累計で38.7%、平成14年では32.9%だったのが平成24年では66.4%に増加)。 http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/hoken/jukensha/15-2.html そして、そのうち居宅介護支援事業所の実務に携わっている割合も介護福祉士が増加していき、平成13年調査の28.7%から、平成23年の調査では56.6%を占めるに至っています。 一方、保助看法資格(保健師、助産師、(準)看護師)は51.7%から19.7%に減少しています。 <出典> 「居宅介護支援事業所及び介護支援専門員業務の実態に関する調査報告書」(株式会社三菱総合研究所) http://www.mri.co.jp/SERVICE/project/chuou/rouken/h23_04.pdf