管理者は主任ケアマネ?・前編

これも、2017年7月19日 第143回社会保障審議会介護給付費分科会議事録より
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000175493.html

居宅介護支援事業所の管理者について

小原委員(日本介護支援専門員協会副会長)
 論点の1つ目、居宅介護支援事業所の管理者についてです。平成28年度から主任介護支援専門員の研修カリキュラムが見直されましたが、その検討過程において、主任介護支援専門員、イコール管理者とはなっていないことから、管理者研修については別建てにするべきという意見もございます。研修内容から外れていると聞いています。居宅介護支援事業所全体で、主任介護支援専門員が占める割合が4割強である現状も踏まえまして、当面は約3年以上の経験者が対象となる法定研修専門課程IIをもって受講要件として、管理者研修を受講するのが妥当であると思います。
 グループホームとか小規模多機能では、一定の経験と厚生労働大臣の定める研修の受講が要件となっていますので、これと同様に、管理者となるべき研修の受講とその受講要件とで整理すべきと考えます。また、規模の小さい事業所についての指摘も、特定事業所加算を算定する事業所等のサテライト化やネットワーク化、共同事業化などによって、ある程度の事業所規模となることで収れんしていくのではないかと考えております。

鈴木委員(日本医師会常任理事)
 居宅支援事業所の管理者を主任ケアマネジャーにすることは、私はいいと思います。ただし、十分な猶予期間が必要であると思います。また、現行では、ケアマネジャーは資格を取ったらすぐに開業ができ、一定の要件を満たせば誰でも主任ケアマネジャーになれるなど、質の担保ができていません。特に、主任ケアマネジャーは、資質のない人や技能がない人を排除する仕組みが必要だと思います。

齋藤(訓)委員(日本看護協会副会長)
 1点目の管理者のあり方につきましては、主任ケアマネの研修内容を見ますと、人材育成等については3時間ぐらいの内容しか入っていないので、そういった内容でこの管理者に期待されている役割が果たせるのかどうかというのは、検証が必要だと思いました。実際に受講している研修の中身と主任ケアマネに期待される内容が合致しているのかどうかといった観点で、少し検証されるべきではないかと思います。

齊藤(秀)委員(全国老人クラブ連合会常務理事)
 論点1の管理者のあり方でありますが、きょうの資料の18ページの実態調査を見ますと、管理者が主任ケアマネであることによって、期待される結果が出ているなと思っております。これから医療との連携が大変重要になるわけですので、ページ20にあるように、主任ケアマネの研修カリキュラムがその点に配慮した見直し。先ほど不十分だというお話がありましたが、その見直しや更新制度が創設されたということは評価されるべきだと思います。今後を考えますと、一定の経過措置は必要だと思いますけれども、管理者、イコール主任ケアマネ、そのような方向が妥当ではないかと考えます。

及川委員(日本介護福祉士会副会長)
 論点の1つ目でございますが、質の高いケアマネジメントを提供するためには、主任ケアマネを管理者として位置づけることも考えられると思います。その際、例えば主任ケアマネを管理者として位置づけることを特定事業所加算の要件に入れる等が考えられるのではないでしょうか。

小林委員(全国健康保険協会理事長)
 居宅介護支援については、在宅の要介護者のケアプランの作成や、サービス事業者等との連絡調整を通じて、高齢者が住みなれた場所で安心して生活し続けるための環境を整備することから、今後その果たすべき役割はより一層重要になってくると考えます。その際には、ケアマネジャーの資質の向上と、公正中立なケアプランの作成の2点が特に重要になってくると考えており、ケアマネジャーの資質の向上については、論点の1つ目の○にも関係しますが、先ほど主任ケアマネジャーの研修カリキュラムについて御指摘がありましたが、まずは居宅介護支援事業所の管理者が主任ケアマネジャーの資格を保有する者となるように進めていくべきだと思います。

瀬戸委員(全国老人福祉施設協議会理事・統括幹事)
 1つ目の論点ですが、居宅のケアマネの質を高めていくという観点から、管理者として主任ケアマネを配置している場合にプラスアルファの評価というのは考えてもいいのではないかと思います。

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ここまでは、管理者の条件に主任ケアマネを位置付けることに賛成か、せいぜい経過措置が必要、ぐらいの意見が目立ちます。原稿の主任ケアマネ(研修・資格)では不十分という感じの意見もあります。

(つづく)