被保険者でない被保護者

某所で、懐かしいケアマネの活躍ぶりを見ました(謎)

凄腕の、とか、伝説の、とか余計な修飾語をつけると怒られるかもしれないので、「懐かしい」とだけにしておきます。


で、ちょっと悩んでしまいました。
そのケアマネのことではありません。
利用者側の問題です。

医療保険の)被保険者でない(生活保護の)被保護者(で、40歳~64歳の特定疾病該当)

「みなし2号」とも呼ばれる、(介護保険ではなく)介護扶助として介護サービスを給付される人のことです。

介護保険なら障害福祉サービスより優先する原則がありますが(もちろん例外あり)、
介護扶助なら障害福祉サービスの方が優先です。

たとえば

   訪問介護 → 居宅介護
   福祉用具貸与 → 補装具や(地域支援事業の)日常生活用具給付等事業

という感じで。

では、障害福祉サービスを優先していった結果、介護扶助で提供する介護サービスがひとつもなくなったら?

居宅介護支援の給付はなくなります。
計画作成やケアマネジメントも、障害者総合支援法の世界に委ねられます。

   居宅介護支援事業者 → 相談支援事業者
   居宅サービス計画 → サービス等利用計画
   介護支援専門員 → 相談支援専門員

こんな感じでしょうか。

ということは、特定疾病該当で2号被保険者として介護保険訪問介護を利用してきた人が、生活に困窮して生活保護を受給するようになると、慣れ親しんだ居宅介護支援事業所のケアマネとも別れなければならないことが起こりうる、と。

居宅介護支援と相談支援と一体的に運営する事業所もありますし、介護支援専門員と相談支援専門員の両方の資格を持っている人もありますが、そうでない場合には、ケアマネジメントの担い手が変更になってしまうのでしょうか?

私が介護保険や介護扶助と障害者施策との関係を調べていた頃、サービスの適用関係にまあまあ自信があった頃と、今では制度が変わっています。
障害福祉サービスも、介護保険のケアプランにあたるサービス利用計画を作成するのが原則になっています。

なので、ずっと調べてみましたが・・・・・・明確にはわかりません。

ただ、利用者本人の心身の状態が変わらないのにケアマネジメントの担い手が変わらざるを得ない制度だとしたら、制度の欠陥ではないかと私は思います。
(もっとも、保護の実施機関=福祉事務所の判断で変えなくてもよいとする裁量はできそうにも思えますが。)

本当は、年齢や経済状況など、どんな状態になったとしても、また行政機関が「格別の配慮」をしなかったとしても、相談先、ケアマネジメントの担い手が変わらなくてもよい、という制度にすべきなんでしょうね。