ケアマネパブコメ結果8

[8]介護保険施設における介護支援専門員のあり方について

・施設における介護支援専門員については、施設内でのケアプラン作成、サービス担当者会議、ケアカンファレンスの調整等を主として行うべき。
・モニタリングも本人・家族の満足度や施設サービスの提供状況を把握するために、本人に継続して介護支援専門員が面接する必要がある。在宅のケアマネジメントプロセスをきちんと施設でも機能できるように、介護支援専門員の必要性を理解し、生活相談員との役割は違うことを整理する必要がある。
・施設における介護支援専門員の役割について実態を明らかにし、自立した日常生活が過ごせるための介護支援専門員の役割・機能を明確にするべきではないか。
・施設の中で公正中立を保つことが難しいので、ケアカンファレンスの調整役を果たすことすら難しい。むしろ、外部の居宅介護支援事業所にケアマネジメントを依頼することで解決できるのではないか。
・施設ケアプランはあくまでも個別サービス計画であり、計画作成担当者が介護支援専門員である必要性はない。また、給付管理も必要ないため、介護支援等門員の資格要件を外してもよいのではないか。
・施設においても自立支援・尊厳の保持がなされ、家族や社会とのつながりを持った個々の生活が確保されるためには、利用者の立場に立って代弁できる専門職の位置付けが必要ではないか。
生活相談員や管理者との役割分担があいまいであり、家族にとっては窓口が複数あるのは厄介ではないか。
・施設におけるソーシャルワーク実践、施設と地域社会との連携・ネットワーク構築を構想したとき、生活相談員や支援相談員にはソーシャルワーカー社会福祉士の配置を明確に位置付けるべき。
・施設の介護支援専門員の役割がはっきりしてこないのは、生活相談員の役割を残したまま、介護保険が始まって介護支援専門員を施設配置に入れ込んだことに問題がある。
・現在の配置基準を100:1から50:1にしないと機能しないのではないか。
・居宅と施設のケアマネジメントに大きな隔たりがある現状は好ましくない。居宅・施設の両方の経験を有する機会が少なく、知識の隔たりが大きくなるのではないか。
・三施設以外にも配置基準が異なる小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護で求められる介護支援専門員の役割、特性を明確にし、施設ケアマネジメントとして画一的にならないようにすべき。


(引用者コメント)
この問題について私が送った意見です。ちょっと抽象的ですが。
 
ソーシャルワークを担う職種(介護老人福祉施設における生活相談員、介護老人保健施設における支援相談員等)との機能の分担等について検討すべきである。
 
<「介護支援専門員の資質向上と今後のあり方」に関し寄せられた主な意見>は、これでおしまいです。
 
それらも含めて検討されたはず
「介護支援専門員(ケアマネジャー)の資質向上と今後のあり方に関する検討会における議論の中間的な整理」
 
について、今後、見ていくことにします。