障害報酬パブコメ結果5

障害児通所支援

28 基準該当児童デイサービス事業所やみなし基準該当児童デイサービス事業所の移行先として想定される基準該当児童発達支援等の報酬単位はどうなるのか。

○ 基準該当通所支援の基本報酬は、指定障害児通所支援と同等の報酬単位としています。

29 放課後等デイサービスの授業終了後に行う場合の基本報酬は、学校が午前で終了することや、複数の学校からこどもが通っている場合は休業日が異なること等から、休業日に行う場合と同様に、現行の児童デイサービスI型の報酬単位水準としてほしい。

○ 報酬については、現行の児童デイサービス事業所が新体系に円滑に移行できるよう、現行の水準を基本に設定しています。
○ 休業日が異なる場合には、各々の障害児の利用状況に応じて、各々の障害児ごとに休業日又は授業終了後の報酬を算定することになります。

30 放課後等デイサービスの基本報酬は、利用定員10人以下の場合とそれ以外の単位の格差が大きいので、利用定員10人以下に近づけるべき。

○ 報酬については、現行の児童デイサービス事業所が新体系に円滑に移行できるよう、現行の水準を基本に設定しています。
○ 障害児支援に係る報酬の在り方については、次回改定時に、制度の施行の状況や、障害児通所支援事業者の経営実態に係るデータ等を踏まえて検討を行っていきます。

31 放課後等デイサービスの送迎加算の算定要件について、「一定の条件」の下で居宅又は学校と事業所との間の送迎を行った場合となっている。この「一定の条件」については、柔軟な解釈ができるものとし、スクールバスが事業所の前で停車してこどもを降ろす場合以外は、算定対象としてほしい。

○ 加算の要件は、事業所への送迎についてスクールバス等での対応が困難な場合等であって、事業所が送迎を行う場合に算定できることにしています。
○ 学校と事業所との間の途中までスクールバスによる送迎が行ったが、事業所までまだ相当の距離があり、事業所による送迎が必要と認められる場合は加算の算定対象と考えられます。

32 障害児のきょうだいがいる世帯の場合は、未就学児は児童発達支援に、就学児は放課後等デイサービスに、別々の時間帯に通わなければならず、障害児の保護者の負担が増加するため、放課後等デイサービスについて、就学児に限らず、未就学児であっても対象者としてほしい。

○ 児童福祉法で、放課後等デイサービスの対象者は学校教育法の規定する学校(幼稚園、大学を除く。)に就学している障害児となっています。ご意見のケースについては、一の事業所が児童発達支援と放課後等デイサービスの指定を受けることで、未就学児と就学児への対応が可能となります。

33 放課後等デイサービスの基本報酬単位ではきめ細かくニーズに対応できないので、報酬単位を引き上げるべき。

○ 報酬については、現行の児童デイサービス事業所が新体系に円滑に移行できるよう、現行の水準を基本に設定しています。
○ 障害児支援に係る報酬の在り方については、次回改定時に、制度の施行の状況や、障害児通所支援事業者の経営実態に係るデータ等を踏まえて検討を行っていきます。

34 放課後等デイサービスの就学している重症心身障害児の場合の基本報酬は、例えば、利用定員が5人で5人受け入れた場合は5人×1,309単位=6,545単位。利用定員が6人以上10人以下の場合で10名受け入れた場合は10人×670単位=6,700単位となり、これ以外の6~9人を受け入れた場合は利用定員5人以下の報酬単位を下回ってしまう。このため、事業所にとっては、受け入れ人数を6~9名よりも5人にしようとする方向にインセンティブが働くことになる。利用定員6~10人以下の670単位の報酬単位を引き上げるか、多くの障害児を受け入れた場合の加算を創設すべき。

○ 現行の重症心身障害児(者)通園事業のからの移行に当たっては、現行のB型の10人以下及び11人以上の補助単価を踏まえて設定しています。
○ 障害児支援に係る報酬の在り方については、次回改定時に、制度の施行の状況や、障害児通所支援事業者の経営実態に係るデータ等を踏まえて検討を行っていきます。

35 放課後等デイサービスの基本報酬について、幼稚園又は大学以外の学校に就学している重症心身障害児以外の障害児の場合と、就学している重症心身障害児の場合に分けられているが、指定通所基準上には、事業の主たる障害の種類を定める規定がない。何を基準にこれらの基本報酬を算定するのか。

○ 就学している重症心身障害児の場合の報酬は、重症心身障害児に適切な支援を行うための基準を満たした場合に算定できることにしています。
○ その基準については、別に定める告示において、看護師、児童指導員又は保育士、機能訓練担当職員を配置することとする予定です。
 
(「障害児通所支援」の項、次の記事に続く)