障害報酬案・障害児通所支援各サービス

(2)児童発達支援
 [1] 人員配置基準等の見直し
 ・児童発達支援(児童発達支援センター及び主として重症心身障害児を通わせる事業所を除く。)の質の確保の観点から、人員配置基準の見直しを行うとともに、自己評価結果等の公表を義務付ける。なお、人員配置基準の見直しは、現に指定を受けている事業所については、平成31年3月31日まで経過措置を設ける。
 ・人員配置基準の見直しに伴い、児童指導員等配置加算の算定要件を見直す。

≪人員配置基準の見直し≫
[現行]
 指導員又は保育士
[見直し後]
 児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者
 ※うち半数以上が児童指導員又は保育士であること。

≪児童指導員等配置加算の見直し≫
[現行]
 人員配置基準に定める指導員に代えて、児童指導員、保育士等の有資格者等を配置した場合に加算する。
[見直し後]
 人員配置基準に定める障害福祉サービス経験者に代えて、児童指導員、保育士等の有資格者等を配置した場合に加算する。

 [2] 基本報酬の区分の創設
 ・児童発達支援(児童発達支援センター及び主として重症心身障害児を通わせる事業所を除く。)の基本報酬について、主に小学校就学前の障害児(未就学児)を支援する場合(小学校就学前の障害児の数が障害児全体の数の70%以上)とそれ以外の場合の区分を創設する。

 →「障害福祉サービス等の基本報酬の見直しについて」(別紙1)参照

(3)医療型児童発達支援
 ○保育機能の充実(医療型児童発達支援)
  ・保育機能の充実を図る観点から、保育職員加配加算を拡充する。

≪保育職員加配加算の拡充≫
[現行] 50単位/日
 ※定員21人以上の医療型児童発達支援事業所において、児童指導員又は保育士を加配した場合に加算する。
[見直し後] 50単位/日※1 +22単位※2
 ※1 医療型児童発達支援事業所において、児童指導員又は保育士を加配した場合に加算する。
 ※2 定員21人以上の医療型児童発達支援事業所については、更に1名加配した場合も評価する。

(4)放課後等デイサービス
 ○放課後等デイサービスの適切な評価
  ・現在一律の単価設定となっている基本報酬について、利用者の状態像を勘案した指標を設定し、報酬区分を設定する。具体的には、各事業所において、食事、排せつ、入浴及び移動のうち3以上の日常生活動作について全介助を必要とする障害児又は別表(110頁)の指標に該当する障害児が利用者に占める割合に基づき、基本報酬を適用するものとする。
  ・また、授業終了後に提供する場合に、1日に行われるサービス提供の時間が短い事業所については、人件費等のコストを踏まえた基本報酬を設定する。

 →「障害福祉サービス等の基本報酬の見直しについて」(別紙1)参照

(5)保育所等訪問支援
 ○保育所等訪問支援の推進
  ・保育所等訪問支援における専門性の高い支援を推進するため、訪問支援員特別加算の単位数の引上げ等を行う。
  ・また、児童発達支援管理責任者が、初回又は初回の属する月に保育所等の訪問先との事前調整やアセスメントへの同行を評価する加算を創設する。
  ・さらに、障害児を育てる家族等への支援を強化するため、障害児の居宅を訪問して家族等に対して相談援助を行うことを評価する加算を創設する。
  ・この他、同一日に複数の障害児に支援した場合に適用される減算を見直し、同一場所で提供した場合に限定する。

≪訪問支援員特別加算の拡充≫
[現行]  [見直し後]
375単位/日  679単位/日
       ※看護職員を算定対象に追加。

≪初回加算【新設】≫ 200単位/月
 ・児童発達支援管理責任者が、初回又は初回の属する月に保育所等の訪問先との事前調整やアセスメントに同行した場合に加算する。

≪家庭連携加算【新設】≫
イ 所要時間1時間未満 187単位/回
ロ 所要時間1時間以上 280単位/回
 ・障害児の居宅を訪問し、障害児及びその家族等に対する相談援助等の支援を行った場合に、月に2回を限度として加算する。

≪同一日に複数支援した場合の減算の見直し≫
[現行]
 同一日に複数の障害児に指定保育所等訪問支援を提供した場合に所定単位数の100分の93を減算する。
[見直し後]
 同一日に同一場所で複数の障害児に指定保育所等訪問支援を提供した場合に所定単位数の100分の93を減算する。