[4] 強度行動障害児支援の強化(児童発達支援及び放課後等デイサービス)
・強度行動障害を有する障害児への適切な支援を推進するため、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)を修了した職員を配置し、強度行動障害を有する障害児に対して支援を行うことを評価する加算を創設する。
・強度行動障害を有する障害児への適切な支援を推進するため、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)を修了した職員を配置し、強度行動障害を有する障害児に対して支援を行うことを評価する加算を創設する。
≪強度行動障害児支援加算【新設】≫ 155単位/日
[5] 家族等に対する相談援助の充実(児童発達支援、医療型児童発達支援及び放課後等デイサービス)
・障害児を育てる家族等への支援を強化するため、事業所内相談支援加算の要件を緩和する。
・障害児を育てる家族等への支援を強化するため、事業所内相談支援加算の要件を緩和する。
≪事業所内相談支援加算の見直し≫
[現行]
相談援助が児童発達支援(放課後等デイサービス)を受けている時間と同一時間帯である場合は算定不可とする。
[見直し後]
相談援助が児童発達支援(放課後等デイサービス)を受けている時間と同一時間帯である場合も算定可とする。ただし、この場合に相談援助を行っている従業者は、支援の提供にあたる者からは除かれる。
[現行]
相談援助が児童発達支援(放課後等デイサービス)を受けている時間と同一時間帯である場合は算定不可とする。
[見直し後]
相談援助が児童発達支援(放課後等デイサービス)を受けている時間と同一時間帯である場合も算定可とする。ただし、この場合に相談援助を行っている従業者は、支援の提供にあたる者からは除かれる。
[6] 保育所等との連携の強化(児童発達支援、医療型児童発達支援及び放課後等デイサービス)
・障害児が通う保育所や学校等との連携を強化するため、保育所等と連携して個別支援計画の作成等を行った場合の評価を拡充する。
・障害児が通う保育所や学校等との連携を強化するため、保育所等と連携して個別支援計画の作成等を行った場合の評価を拡充する。
[7] 保育所や放課後児童クラブ等の一般施策への移行の推進(児童発達支援、医療型児童発達支援及び放課後等デイサービス)
・障害児が地域において保育・教育等を受けられるよう支援を行うことにより、通所支援事業所を退所して保育所等に通うことになった場合を評価する加算を創設する。
・障害児が地域において保育・教育等を受けられるよう支援を行うことにより、通所支援事業所を退所して保育所等に通うことになった場合を評価する加算を創設する。
≪保育・教育等移行支援加算【新設】≫ 500単位/回(1回を限度)
[8] 欠席時対応加算の見直し(児童発達支援、医療型児童発達支援及び放課後等デイサービス)
・重症心身障害児については、体調が不安定であることに着目し、欠席時対応加算の算定回数を拡充する。
・重症心身障害児については、体調が不安定であることに着目し、欠席時対応加算の算定回数を拡充する。
≪欠席時対応加算の算定回数の拡充≫
[現行]
利用する障害児が急病等により利用を中止した際に、連絡調整や相談援助を行った場合に、月に4回まで加算する。
[見直し後]
利用する障害児が急病等により利用を中止した際に、連絡調整や相談援助を行った場合に、月に4回まで加算する。ただし、重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所(児童発達支援センター含む。)及び重症心身障害児を支援する放課後等デイサービス事業所については、1月の利用者数から定員に当該月の営業日を乗じた数を除して得た数が100分の80に満たない場合は、1月につき8回を限度として、所定単位数を算定する。
[現行]
利用する障害児が急病等により利用を中止した際に、連絡調整や相談援助を行った場合に、月に4回まで加算する。
[見直し後]
利用する障害児が急病等により利用を中止した際に、連絡調整や相談援助を行った場合に、月に4回まで加算する。ただし、重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所(児童発達支援センター含む。)及び重症心身障害児を支援する放課後等デイサービス事業所については、1月の利用者数から定員に当該月の営業日を乗じた数を除して得た数が100分の80に満たない場合は、1月につき8回を限度として、所定単位数を算定する。
[9] 自己評価結果等未公表減算(児童発達支援及び放課後等デイサービス)
・自己評価結果等の公表が義務付けられている児童発達支援(注)及び放課後等デイサービスについて、未公表の場合は減算する。なお、当該減算については、平成31年4月1日から適用する。
・自己評価結果等の公表が義務付けられている児童発達支援(注)及び放課後等デイサービスについて、未公表の場合は減算する。なお、当該減算については、平成31年4月1日から適用する。
[注]児童発達支援については、平成30年4月1日から自己評価結果等の公表を義務付け(60頁(2)児童発達支援 [1]「人員配置基準等の見直し」参照。)。
≪自己評価結果等未公表減算【新設】≫
自己評価結果等が未公表の場合、所定単位数の15%を減算する。
自己評価結果等が未公表の場合、所定単位数の15%を減算する。