障害報酬パブコメ結果6

(「障害児通所支援」の続き) 

36 保育所等訪問支援について、専門職を含むチームで訪問支援を行った場合について報酬上評価してほしい。

○ 保育所等訪問支援については、障害児への直接支援だけでなく、訪問先のスタッフに対する技術的指導の要素もあり、また、集団適応状況に応じ所要時間が特定できないこと等の特徴があることから、1回当たりの支援に係る費用を評価しています。
○ 複数で訪問支援を行った場合の報酬上の評価の在り方については、次回改定時に、制度の施行の状況や、障害児通所支援事業者の経営実態に係るデータ等を踏まえて検討を行っていきます。

37 児童発達管理責任者が、児童発達支援事業所と保育所等訪問支援事業所を兼務している場合であっても、児童発達管理責任者専任加算の算定対象としてほしい。

○ 児童発達支援事業所と保育所等訪問支援の多機能型事業所で、児童発達支援管理責任者が兼務する場合は、それぞれ児童発達管理責任者専任加算を算定できます。ただし、児童発達支援センターや医療型児童発達支援センターについては、基本報酬の中で管理者の配置を評価していることから、管理者と児童発達支援管理責任者を兼務している場合は、児童発達支援では加算を算定できません。

38 特別支援加算の算定要件の対象職種について、理学療法士作業療法士言語聴覚士のほか、こどもの発達を踏まえて小集団生活を指導することができる教員、保育士等を加えてほしい。また、25単位では専門職員を雇用できないので、報酬単位を引き上げてほしい。

○ 基本報酬で評価していない専門職を配置し、機能訓練や心理指導を行った場合に加算を算定できることにしております。なお、特別支援加算の対象となる理学療法士等を配置した場合、指定基準上必要とする児童指導員等の員数に含めることができることにしているので、報酬については、専門職と児童指導員等の差額分を評価しています。

39 開所時間減算の取扱いについて、運営規程の営業時間のみにより認定するのか。
 また、開所しているが利用者の事情等により結果としてサービス提供時間が4時間未満となった場合は、減算対象外とあるが、これには、障害特性により、サービス提供時間が常時4時間未満となる障害児も含まれるのか。

○ 事業所の営業時間により判断することにしており、個々の障害児のサービス提供時間は問わないことにしています。

40 放課後等デイサービスの送迎加算の報酬単位数は現行どおりの54単位なのか。

○ 現行どおり54単位としています。

41 従来からある指導員加配加算は、指導員を何人加配しても同じ報酬単位というのはおかしい。

○ 指導員加配加算は、障害児への支援を強化するため、サービス費の算定に必要とする員数に加えて、指導員等を配置して支援場合に加算するものであり、複数のクラスを設定している場合には、各単位において1名以上加配していれば単位ごとで加算を算定できます。

42 宿泊行事について報酬上評価してほしい。

○ 現行でも、宿泊行事が支援の一環として、事業所の事業計画又は個別支援計画に明記され、実際に職員が同行してサービスの提供を行っていれば報酬は算定できることにしており、この取扱いについては、平成24年度以降も同様です。
 
*私が児童発達支援について送った意見は、やはり無視されました。
 低所得者以外についても、経済的負担が利用の障壁とならないよう配慮すべきと考えます。発達に支援が必要な児童が、社会保障費から援助を受けるだけか、自らが有する能力を活用して税金を納める側に立つか、ということは大きな違いです。後者になり得る存在として努力するのは、かれら自身のためでもありますが、潜在的な受益者は国であり一般社会です。
 
障害福祉サービス等の報酬改定パブリック・コメント結果は、地域区分問題を除いて、一応これで終わりです。)