障害報酬パブコメ結果4

生活介護
18 人員配置体制加算の減額を行うべきではない。

○ 人員配置体制加算は、前回改定において生活介護の基本報酬を平均障害程度区分に基づく評価体系から利用者個人の障害程度区分に基づく評価体系へと改めた際に、手厚い配置を行う事業所を評価するために創設されたものであり、基本報酬や人員配置体制加算の水準については、大半の事業所において報酬改定前の報酬水準を下回らないような単位設定とされ、併せて報酬改定後の影響について検証を行うこととされていたところです。
○ 前回改定後の生活介護の利用者一人当たり費用額は、「報酬改定前の水準を下回らない」程度とした改定趣旨からすると著しい伸びとなっていることを踏まえ、人員配置体制加算の加算単位の見直しを行うこととしました。
○ なお、見直しに当たっては、旧体系サービスの新体系移行サービスへの移行後の安定的な経営や、小規模事業所の経営に配慮するとともに、3年間かけて段階的に見直す等の措置を講じています。

19 8時間を超える利用を評価する延長支援加算は、運営規程の営業時間により認定するとのことであるが、事業所の判断による基準にすれば、地域間格差が生じるのではないか。

○ 延長支援加算の算定にあたっては、運営規程に定められている営業時間が8時間以上であり、生活介護計画等に基づき8時間を超えて指定生活介護等を行った場合に、加算を行うことにしており、生活介護計画等に基づく適切な支援に対して加算することにしています。

20 延長支援加算に関連して、8時間を超える支援を行い、夕食の提供を行った場合、食事提供体制加算は増額となるのか、それとも利用者から費用を徴収するのか。

○ 食事提供体制加算については、1日につき所定単位数を加算する仕組みであることから、1日に複数回算定することはできません。
○ 夕食に係る費用について利用者から徴収するかどうかは個別の契約によることになります。
 
 
【共同生活介護(ケアホーム)】
21 障害程度区分4以上であって一定の要件を満たす重度の障害者が、職員配置基準を超えて手厚い人員体制による介護が必要となる場合における、ケアホームとホームヘルプサービスの利用の組み合わせを恒久化すべき。

○ 今国会に提出予定の法案においては、ケアホームをグループホームに統合することも盛り込むことにしており、統合後のグループホームにおける支援の在り方については、今後、検討することにしています。
 
 
【就労系サービス】
22 一般就労への移行実績がない事業所への評価の適正化は、障害者に限らず厳しい雇用情勢を踏まえれば、実質的に基本報酬の引き下げと同じであり、おかしい。

○ 平成18年度制度創設以降、就労移行支援事業の一般就労への移行実績は確実に伸びてきており、就労移行支援事業の目的・機能である、この一般就労への移行実績を評価すべきものと考えています。

23 就労移行支援の移行準備支援体制加算(I)の算定要件として、「支援期間中に原則としてすべての利用者に職場実習等を実施している」とあるが、具体的な要件はどうなるのか。

○ 就労移行支援の利用期間が原則2年間であることを考慮し、前年度の職場実習等の実績が利用定員の半数を超えることを要件とする方向で考えています。

24 就労継続支援A型について、週20時間未満の短時間利用者が一定の割合以上いる場合は、基本報酬が減算されることになるため、事業所は週20時間以上の利用者を優先して受け入れることになり、精神障害者等の長時間の作業が難しい障害者は事業所を出て行かなければならなくなるのではないか。

○ 障害福祉サービスの報酬は、利用者への支援を評価するものであり、極端に短時間利用者が多い場合のみ報酬を減算することにより、評価の適正化を図るものです。

25 就労継続支援(A型・B型)の重度者支援体制加算の算定要件について、障害者基礎年金1級受給者の利用者の割合で線引きするのは限定的ではないか。

○ 障害基礎年金1級受給者の割合を用いた評価については、働く能力等を評価するための客観的指標の作成が困難である中で、平成18年10月の制度創設時からのものですが、今回は、より重度者を対象とするインセンティブが働くよう、新たな区分を設けたものです。

26 以下の加算は併算定できるのか。
 ・就労移行支援の移行準備体制加算(I)と移行準備体制加算(II)
 ・就労継続支援B型の目標工賃達成加算(I)と目標工賃達成加算(II)

○ 就労移行支援の移行準備体制加算(I)と移行準備体制加算(II)については、いずれも障害福祉サービス事業所とは別の場所で行われる支援を評価し、基本報酬に加算するものなので、併算定できない取扱いとする方向で考えています。
○ 目標工賃達成加算(I)については、(II)の算定要件に加え、さらに高い要件を満たす場合に加算の対象とするものであり、現在でも、併算定できない取扱いとしています。

27 基準該当就労継続支援B型サービス費の報酬単位はどうなるのか。

○ これまでと同様に保護施設事務費と就労継続支援B型サービス費の単位数のいずれか少ない単位数を算定することになります。