障害報酬案・就労移行支援

(2)就労移行支援
 [1] 一般就労移行後の定着実績に応じた基本報酬の評価
 ・利用者の意向及び適性に応じた一般就労への移行を推進するため、一般就労への移行実績だけでなく、就職後6か月以上定着したことをもって実績として評価し、就職後6か月以上定着した者の割合に応じた基本報酬を設定する。
  また、定着実績に応じた基本報酬を設定することから、一般就労への移行実績が過去2年間ない場合並びに就労定着者数が過去3年間及び過去4年間ない場合の減算については廃止する。
 ・なお、事業所開設後2年間を経過していない事業所については、現行と同様の基本報酬(別紙1の就労移行支援サービス費のそれぞれ(三)の単位数)を算定する。
 ・また、就労定着支援体制加算については、就労定着支援が新たに創設されることに伴い廃止する。ただし、平成30年4月から就労定着支援を利用する障害者は、既に通常の事業所に雇用されていることから、新サービスである就労定着支援の説明等や新たな支給決定事務も生じるため、平成30年9月30日までは、就労定着支援サービス費の算定に代えて、就労定着支援体制加算を算定することも可能とする。
 ・この場合の単位数は、就労移行支援の基本報酬について就職後6月以上の就労定着者の割合に応じた設定とすること及び速やかな就労定着支援サービスへの移行を促進する観点から、現行の単位数の2分の1にする。

 →「障害福祉サービス等の基本報酬の見直しについて」(別紙1)参照

 [2] 作業療法士を配置した場合の評価
 ・作業療法士を配置している就労移行支援事業所においては、作業療法士を配置していない事業所と比べて、一般就労への移行実績や職場定着の実績が高いことから、新たに福祉専門職員配置等加算における有資格者として評価する。

≪福祉専門職員配置等加算の要件の見直し≫
[現行]
 イ 福祉専門職員配置等加算(I) 15単位/日
  ※職業指導員等として常勤で配置されている従業者のうち社会福祉士介護福祉士又は精神保健福祉士である従業者の割合が100分の35以上ある場合に加算する。
 ロ 福祉専門職員配置等加算(II) 10単位/日
  ※職業指導員等として常勤で配置されている従業者のうち社会福祉士介護福祉士又は精神保健福祉士である従業者の割合が100分の25以上ある場合に加算する。
[見直し後]
 イ 福祉専門職員配置等加算(I) 15単位/日
  ※職業指導員等として常勤で配置されている従業者のうち社会福祉士介護福祉士精神保健福祉士作業療法士又は公認心理師である従業者の割合が100分の35以上ある場合に加算する。
 ロ 福祉専門職員配置等加算(II) 10単位/日
  ※職業指導員等として常勤で配置されている従業者のうち社会福祉士介護福祉士精神保健福祉士作業療法士又は公認心理師である従業者の割合が100分の25以上ある場合に加算する。
 [注]公認心理師の資格を有する場合の更なる評価については、4(2)福祉専門職員配置等加算の要件の見直しを参照。

 [3] 通勤訓練を実施した場合の評価
 ・就労移行支援は通勤も含めた訓練を行うが、外部から専門職を招いて、通勤訓練のノウハウのない視覚障害者に対し、白杖による歩行訓練を実施することを評価する加算を創設する。

≪通勤訓練加算【新設】≫ 800単位/日
 外部から専門職員を招いて、利用者に対し白杖による通勤訓練を実施した場合に加算する。

 [4] 就労支援関係研修修了加算の評価の見直し
 ・就労支援関係研修修了加算については、半数程度の就労移行支援事業所で算定されている実績があること及び有資格者の配置に係る福祉専門職員配置等加算とのバランスを踏まえて、単位数を見直す。

≪就労支援関係研修修了加算の見直し≫
[現行]
 研修修了者を就労支援員として配置している場合 11単位/日
[見直し後]
 研修修了者を就労支援員として配置している場合 6単位/日

 [5] サービス利用に係る年齢制限の緩和
 ・就労移行支援は就労を希望する65歳未満の障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれるものに対してサービスを提供するものであるが、利用開始時65歳未満の障害者は、引き続き利用することを可能とする。