障害サービス報酬改定Q&A(VOL.2)の1

平成21年4月1日(水)付けで、社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課より
報酬改定に係るQ&A(VOL.2)が出ました。

1 共通事項

【福祉専門職員配置等加算】
問1-1
 多機能型事業所の場合、配置割合等の計算は個々のサービス毎に行い、個々のサービス毎に加算を算定するのか。もしくはそれらを多機能型事業所全体で行うのか。
(答)多機能型事業所全体で、配置割合等の計算を行い、要件を満たす場合には、多機能型事業所全体の利用者に対して加算を行うこととする。

【福祉専門職員配置等加算】
問1-2
 福祉専門職員配置当加算(Ⅱ)の算定において、利用定員20人未満の事業所におけるサービス管理責任者が、生活支援員等の業務を行い、その常勤換算に算入している場合には、当該時間を、加算の算定を計算する際の分母に含めることとなるのか。
(答)お見込みのとおり。

【医療連携体制加算】
問1-3
 医療連携体制加算は「医療機関との契約に基づく連携により当該医療機関から看護職員の訪問を受けて提供される看護について」加算されるものとなっているが、事業所が看護師を雇用して配置した場合については算定できないのか。
(答)事業所に配置される看護師についても、医療的ケアを行った場合については加算の対象とする。ただし、この場合においても、当該事業所の配置医師の指示に基づいて行われる必要がある。

【医療連携体制加算】
問1-4
 報酬告示中、短期入所の医療連携体制加算部分において「なお、この場合において、生活介護若しくは自立訓練(機能訓練)を行う指定障害者支援施設等において指定短期入所を行う場合」は本加算を算定できないとされているが、ここでいう「生活介護若しくは自立訓練(機能訓練)を行う指定障害者支援施設等」には、通所による生活介護若しくは自立訓練(機能訓練)を行う事業者において行う単独型短期入所は含まれるのか。
(答)通所による生活介護又は自立訓練(機能訓練)事業者においては、医師及び看護職員の配置が義務づけられており、必要があれば当該医師及び看護職員において対応することが適当と考える。

【医療連携体制加算】
問1-5
 医療連携体制加算(Ⅱ)では、1人の看護師が訪問対応できる利用者数を8名としているが、1度の訪問において9名以上の利用者に対して医療的ケアを行った場合については、どのように算定を行うこととなるのか。
(答)1回の訪問においては8名を限度としているため、複数の看護師で対応していただくことを原則とする。
 ただし、1人の看護師によって対応した場合については、8名分のみ加算を算定することとする。この場合の「8人」については、医療的ケアを行われた利用者のうち、特に医療的ケアの必要性が高い8人とする。

【医療連携体制加算】
問1-6
多機能型事業所において、1回の訪問において次の利用者に対して看護を行った場合については、どのように取り扱うのか。
①・自立訓練(生活訓練)利用者 3人
 ・就労移行支援利用者 8人
②・自立訓練(生活訓練)利用者 3人
 ・就労移行支援利用者 1人
③・生活介護利用者 2人
 ・就労移行支援利用者 2人
(答)
① この場合、対象者が11人とみなされるため、問1-5でお示ししている取扱いによって「医療連携体制加算(Ⅱ)」を算定する。
② 就労移行支援利用者は1人のみであるが、多機能型事業所全体としては4名であるため、4名全員に対して医療連携体制加算(Ⅱ)を算定する。
③ 生活介護を行っている多機能型事業所であるため、医師及び看護職員の配置がされていることから、当該多機能型事業所の利用者については医療連携体制加算を算定しない(機能訓練が行われている場合についても同様の取扱いとする。)。

【医療連携体制加算】
問1-7
① 訪問した看護師が、加算算定対象とならないバイタルチェックのみを利用者に対して行い、同じ訪問で別の利用者1人に対して医療行為を行った場合には、医療連携体制加算(Ⅰ)ではなく(Ⅱ)を算定することになるのか。
② また、バイタルチェックのみの利用者と併せて8人を超える場合に、当該加算を算定できるのか。
(答)
① 医療連携体制加算は、看護職員から当該看護を受けた利用者に対する加算としていることから、当該利用者に対する看護行為等を個別支援計画に明確に位置づけて実施していただき、他の利用者とのサービス内容と分けて実施することとする。
 その上で、医療連携体制加算(Ⅰ)は、その事業所に対象者が1人しかおらず、割高な単価とならざるを得ないことを評価したものであり、複数の利用者の場合は(Ⅱ)を算定することとした。この趣旨を踏まえると、このケースでは(Ⅱ)を算定していただきたい。
② バイタルチェックのみの利用者と合わせて8人を超える場合でも、当該加算対象者については、8人までは、医療連携体制加算(Ⅱ)を算定して差し支えない。

(つづく)