障害サービス報酬改定方針案3

5.共同生活援助(グループホーム)・共同生活介護(ケアホーム)・自立訓練
(1) 共同生活援助(グループホーム

(夜間支援体制の評価)
○ 夜間及び深夜の時間帯において、利用者の緊急事態等に対応するための連絡体制・支援体制が適切に確保されていると認められる場合を評価する加算を創設する。

(通勤者の生活支援の評価)
○ 一般就労する利用者を支援する事業所を適切に評価する観点から、現在、宿泊型自立訓練のみ算定できる通勤者生活支援加算について、共同生活援助(グループホーム)も算定対象とする。

(2) 共同生活介護(ケアホーム)

(夜間支援体制の評価)
○ 夜間及び深夜の時間帯において、利用者の緊急事態等に対応するための連絡体制・支援体制が適切に確保されていると認められる場合を評価する加算を創設する。

(通勤者の生活支援の評価)
○ 一般就労する利用者を支援する事業所を適切に評価する観点から、現在、宿泊型自立訓練のみ算定できる通勤者生活支援加算について、共同生活介護(ケアホーム)も算定対象とする。

(事業所の規模に応じた評価の適正化)
○ 定員21人以上の事業所のうち一体的な運営が行われている共同生活住居について、経営実態調査の定員規模別の収支差率の状況等を踏まえ、スケール・メリットを考慮しつつ、評価を適正化する。

(3) 自立訓練(生活訓練)

(看護職員の配置の評価)
○ 健康上の管理などの必要がある利用者に対応するため、看護職を配置している事業所を評価する加算を創設する。

(短期滞在加算の廃止)
○ 継続して居室の提供を受けていた者が利用している場合の短期滞在加算の算定については、その利用実態等を踏まえ、廃止する。

【宿泊型自立訓練】

(夜間支援体制の評価)
○ 夜間及び深夜の時間帯において、防災体制や利用者の緊急事態等に対応するための連絡体制・支援体制が適切に確保されていると認められる場合を評価する加算を創設する。

(看護職員の配置の評価)
○ 健康上の管理などの必要がある利用者に対応するため、看護職を配置している事業所を評価する加算を創設する。

(長期間の支援が必要な利用者に対する評価の見直し)
○ 長期間入院していた者など長期間の支援が必要な利用者に係る報酬単位について、その支援の実態等を踏まえ、利用開始から3年間は一定とする。

(通勤者生活支援加算の算定要件の緩和)
○ 一般の事業所に雇用されている利用者に対する支援をより拡充する観点から、利用者の勤労実態等を踏まえた上で、現行の通勤者生活支援加算の算定要件を緩和する。

6.就労系サービス
(1) 就労移行支援

(一般就労への定着支援の強化)
○ 一般就労への定着支援に効果を上げている事業所を評価するため、基本報酬と就労移行支援体制加算の配分の見直しを行う。

(一般就労への移行実績がない事業所の評価の適正化)
○ 就労移行支援の本来の目的である一般就労への移行実績がない事業所が数多く存在するという実態を踏まえ、改善を促す観点から、一定の見直しを行う。

(職場実習等の評価)
○ 職場実習等は一般就労へ向け効果が高いことを踏まえ、支援期間中に原則としてすべての利用者に職場実習等を実施していると認められる事業所について、報酬上評価する。

(2) 就労継続支援A型

(重度者支援体制加算の算定要件の見直し)
○ 重度者支援体制加算について、より重度の者を対象とするインセンティブが働くように、現行の50%の算定要件を緩和した区分を設ける。

(短時間利用者の状況を踏まえた評価の適正化)
○ 雇用契約を結んでいる利用者のうち短時間の利用者の占める割合が高い事業所が相当数あるという実態を踏まえ、基本報酬を見直す。

(3) 就労継続支援B型

(重度者支援体制加算の算定要件の見直し)
○ 重度者支援体制加算について、より重度の者を対象とするインセンティブが働くように、現行の50%の算定要件を緩和した区分を設ける。

(目標工賃達成加算の拡充)
○ 工賃向上に向けたより積極的な事業実施を促すため、工賃向上のための非常勤職員配置や営業活動等を可能とする程度に、目標工賃達成加算の加算単位を引き上げる。