障害報酬パブコメ結果3

【相談支援】
12 計画相談支援・障害児相談支援の基本報酬について、モニタリング月以外も算定対象としてほしい。

○ 計画相談支援給付費は、障害者自立支援法第51条の17第1項の規定により、指定特定相談支援事業者から指定サービス利用支援又は指定継続サービス利用支援を受けたときに支給することとされており、これらを提供した月以外に報酬を算定することはできません(障害児相談支援についても同じ)。
 
13 計画相談支援の対象者が段階的に拡大されることに伴い、サービス担当者会議に参加する機会が増えることが想定されるので、会議を機能させるためにも、会議への出席について報酬上評価してほしい。

○ 障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準第12条において、各サービスの事業者が相談支援事業者の行う利用者の紹介、サービス担当者会議への出席依頼等の連絡調整等に対し、できる限り協力しなければならないこととされており、支援に係る報酬の中で包括的に評価しています。
○ なお、報酬の在り方については、次回改定時に、制度の施行の状況や、障害福祉サービス事業者等の経営実態に係るデータ等を踏まえて検討を行っていきます。

14 地域移行支援の障害福祉サービスの体験的な利用時に障害者支援施設の日中サービス又は療養介護事業所に算定される「障害福祉サービスの体験利用支援加算」の算定要件として、「体験利用に係る相談支援事業者との連絡調整等の支援を行った場合」とあるが、体験利用に係る指定一般相談支援事業者との打ち合わせを行った場合も算定対象となるのか。

○ 「障害福祉サービスの体験利用支援加算」は、体験利用時において、当該利用者が入所する障害者支援施設及び療養介護事業所の職員が、指定一般相談支援事業者との体験利用に係る打ち合わせ等の連絡調整を行った場合も算定できます。
 
 
【訪問系サービス】
15 介護保険訪問介護と同様に、居宅介護の家事援助の時間区分を30分間隔の区分けから15分間隔の区分けへと見直すことにより、サービスの質の低下につながるのではないか。
 
○ 利用者のニーズに応じた家事援助サービスが提供されるよう、時間区分を見直し、実態に応じたきめ細やかな評価を行うことにしたところであり、サービスの質の低下につながるものではないと考えています。

16 居宅介護の家事援助と重度訪問介護の基本報酬単位について、少なくとも介護保険サービスの訪問介護の生活援助並みの報酬単位に引き上げるべき。

○ 介護保険サービスの生活援助については、支援を短時間に集中して行うことを評価するのに対し、居宅介護の家事援助については、身体障害者のみならず知的又は精神障害者の障害特性に応じたサービス利用も可能とし、重度訪問介護は見守りを含めた長時間のサービス提供を行う業務形態となっており、異なる報酬設定の考え方をとっていることから、単純に単価を同水準にすることは適当ではないと考えています。

17 喀痰吸引等支援体制加算(仮称)の100単位は引き上げるべき。

○ 喀痰吸引等支援体制加算は、事業所におけるたんの吸引等が必要な者に対する支援体制を評価するとともに、他制度との整合性も勘案し、新たに加算を創設したところです。
○ また、介護職員等によるたんの吸引等に係る新たな事業の円滑な施行に資するような水準の報酬が設定されているかどうかについては、引き続き検証していくことにしています。

*私が送った意見で、通院関係については、やはり介護保険と同様、触れられていません。
 通院等乗降介助、通院等介助による通院介助については、「病院内の移動等の介助は、基本的には院内のスタッフにより対応されるべきものであるが、場合により算定対象となる」とされていますが、現在も国の見解が変わっていないのなら、その旨を医療関係者にも通知すべきです。なお、診察室や透析室内での介助については居宅介護等の算定対象とはならないところですが、医療機関がそのような場所で介助を求めた場合には医療機関がサービス費用を負担する必要があることも通知すべきです。