程度の低い事業者が幅を利かせているとしたら、それは競争相手がないことも大きな要因です。
競争相手を造ってしまえば?
仮に、程度の悪い事業者が廃業してしまったとしても安心です。
いわゆる福祉系サービスなら、基準該当サービス事業所を造ってしまう。
指定サービスに比べて、人員などの要件が緩和されているだけでなく、法人格も必須ではありません。
(なお、指定サービスの法人要件についても、平成24年介護保険法改正で、条例で緩和することが可能にはなっています。)
離島や振興山村などでは、さらに要件が緩和されています。
医療系サービスには「基準該当」という概念はありませんが、「みなし指定」という制度はあります。
たとえば、診療所があれば、訪問看護、訪問リハビリ、居宅療養管理指導、通所リハビリは制度上可能です。
実際にサービス提供を可能にするには、看護職員やPTなどの人員が必要ですが、常勤でなくてもかまいません。
前提として、看護職員等以前に、診療所に配置する医師の確保が容易ではないのですが・・・
町村立の診療所があるなら、そこを拠点にして医療系サービスを整備することは、不可能とまではいえないのではないでしょうか。
なお、競争相手を造りにくいサービス(特養のような施設)の場合には、(3)の後半で述べたように法人の経営陣を入れ替えてしまう方法も考えられます。