パブコメへの助走12・指定基準

(指定基準に係る主な見直しの内容)

訪問介護(介護予防訪問介護についても同様)
○ サービス提供責任者の配置に関する規定を以下のとおり改正する。

 ・常勤の訪問介護員等のうち、利用者(前3月の平均値(新規指定の場合は推定数))が40人又はその端数を増す毎に1人以上の者をサービス提供責任者としなければならないこと(平成25年3月末までは従前の配置で可)。

「新規指定の場合は推定数」とするより、ヘルパー数から算出する現行の方が合理的ではないか。
また、特定事業所加算の要件からみても、ヘルパー数で算出する方式を残すことが妥当と思われる。
障害福祉サービスでは3要件並立のようであるし、いずれにせよ、当分は選択肢を残し、その実態を見るべき。

 ・サービス提供責任者は、介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者、訪問介護員1級課程修了者又は訪問介護員2級課程修了者(介護等の業務に3年以上従事した者に限る。)であって、専ら指定訪問介護の職務に従事するもの(原則、常勤の者)を充てなければならないこと。

訪問看護
○ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は複合型サービス事業所が、訪問看護事業所の指定を併せて受け、かつ、両事業が一体的に運営されている場合には、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は複合型サービス事業所に必要な看護師等を配置していることをもって訪問看護事業所に必要な看護師等の配置基準を満たしているとみなすこと。

3 訪問リハビリテーション(介護予防訪問リハビリテーションについても同様)
○ サテライト型訪問リハビリテーション事業所の設置を可能とすること。

通所介護(介護予防通所介護についても同様)
生活相談員及び介護職員等について、通所介護の単位ごとに提供時間帯を通じた人員配置から、サービス提供時間数に応じた人員配置に見直すこと。ただし、介護職員は、提供時間帯を通じて1以上配置しなければならないこと。

これは妥当。

5 療養通所介護
○ 療養通所介護については、人材の効率的な活用という観点から、利用定員(8人から9人)について見直しを行う。

6 短期入所生活介護(介護予防短期入所生活介護についても同様)
○ 基準該当短期入所生活介護の基準を以下のとおり改正する。

 ・医師の配置義務を廃止すること。

 ・利用者1人当たりの床面積を7.43㎡以上とすること。

福祉用具貸与及び福祉用具販売(介護予防福祉用具貸与及び介護予防福祉用具販売についても同様)
福祉用具サービス計画の作成に係る規定を新設する。

 ・福祉用具専門相談員は、利用者の心身の状況、希望及び置かれている環境を踏まえて、福祉用具貸与の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した福祉用具サービス計画を作成しなければならないこと。

 ・福祉用具サービス計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、その計画の内容に沿って作成しなければならないこと。

 ・福祉用具専門相談員は、福祉用具サービス計画の作成に当たり、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならないこと。

 ・福祉用具専門相談員は、福祉用具サービス計画を作成した際には、当該福祉用具サービス計画を利用者に交付しなければならないこと。

 ・福祉用具専門相談員は、福祉用具サービス計画の作成後、当該計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該計画の変更を行うこと。

利用者の改善により福祉用具が不要になったり、他の種類に取り替える場合があることを想定しているのかもしれないが、居宅サービス計画で十分ではないか。
個別計画を作成する必要性が乏しい(特に福祉用具販売)。
アフターケア等を義務付けするなどで十分。
他のサービスと異なり、事業者側が主体的に支援するのではなく、利用者(又は家族)が使いこなすのを側面から支援するサービスであることに留意すべき。


○ 介護療養病床からの転換支援策として実施している各種施策を平成30年3月31日まで延長すること。


○ 医療法施行規則第五十一条又は第五十二条の規定の適用を受ける指定介護療養型医療施設に適用される施設基準の緩和措置の期限については、平成24年3月31日時点において当該緩和措置を受ける介護療養型医療施設に限り、平成30年3月31日まで延長すること。