介護報酬パブコメ結果5

居宅療養管理指導


居宅療養管理指導には、平成24年度介護報酬改定で「同一建物居住者」の減額が設けられたが、居宅療養管理指導は「居宅療養上の指導や他の事業所との連携」を評価するものであり、このような減額される理由がない規定は廃止すべきである。

○ 居宅療養管理指導については、平成24年度介護報酬改定において、医療保険制度との整合性を図る観点から、居宅療養管理指導を行う職種や、居住の場所別の評価について見直しを行ったものです。



認知症加算の算定要件である修了が必要な研修等について、認知症介護実践者研修等とは他に具体的に何が含まれるのか。
また、「専ら当該指定通所介護の提供に当たる」とは、どこまでの範囲をさすものか。
管理者・介護職または看護職・生活相談員のいずれかが修了していればよいとしていただきたい。この場合において、生活相談員が履修済みの場合で、利用者宅に訪問している時間も「専ら」と解釈可能としてほしい。

○ 認知症加算の算定要件である研修修了者は、認知症介護指導者研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護実践者研修の修了者です。
研修修了者として配置する者は、管理者、介護職員、看護職員、生活相談員でも良いですが、「通所介護を行う時間帯を通じて、専ら通所介護の提供に当たる者を1名以上配置していること」が必要であるため、事業所に提供時間帯を通じて配置しておく必要があります。


中重度者ケア体制加算は、これまで小規模通所介護は看護職員が必置ではなかった経緯を考えると、配置することは大変困難であるので、看護職員と機能訓練指導員を兼務する場合も加算の対象としてほしい。

○ 中重度者ケア体制加算は、通所介護を行う時間帯を通じて、専従の看護職員を1名以上配置した事業所を評価するものです。このため、当該看護職員が機能訓練指導員と兼務している場合、中重度者ケア体制加算は算定できないこととしています。


機能訓練加算の算定要件における在宅アセスメントについて、玄関・居間・浴室・トイレなど生活動線も含めた身体機能や更衣・洗面などの生活行為について、アセスメントを行わなければならない場合も考えられるため、その時間的手間について加算で評価してほしい。

○ 今回の改定においては、個別機能訓練加算の算定の要件に居宅を訪問することを加えたことから、加算の評価を引き上げています。


通所介護において認知症加算が新設され、認知症介護実践者研修等の研修修了者を配置することが要件となっているが、現在の認知症介護実践者研修等は、介護保険施設認知症対応型通所介護に勤務している者を優先する傾向がある。
勤務先で選定するのではなく、研修を受けようとする者が確実に研修を受講できる体制を整えてほしい。

○ 今回の報酬改定により、受講希望者の大幅な増加が見込まれることから、事業者団体には研修事業への積極的な参入を依頼するとともに、平成27年3月の全国課長会議においては、各都道府県等に対し、事業者団体から研修を実施したい旨の協議があった場合には、法人指定による研修機会の拡大を積極的に行うように依頼しています。また、平成27年度予算案では、現任職員が研修に参加することが可能となるよう、研修受講中の代替要員確保のための支援が地域医療介護総合確保基金の事業メニューとされており、各都道府県に対し、当該事業の積極的な活用も依頼したところです。


認知症加算の要件として、民間の認定資格の認知症ケア専門士等も認知症介護実践者研修等以上の厳しい研修であると考えられるため、加算の研修要件にこの認定資格も加えてほしい。
中重度者ケア体制加算については、1日看護職員を配置すると、1日の収入がなくなるので、オンコール等に緩和してほしい。

○ 認知症加算の算定要件である研修修了者は、認知症介護指導者研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護実践者研修の修了者としています。
中重度者ケア体制加算を算定する場合は、看護職員を提供時間帯を通じて専従で1名以上配置することとしており、利用者全員に算定できます。なお、中重度者ケア体制加算を算定しない場合は、病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携による看護職員の確保も認める基準緩和を行ったところです。


通所介護において今回新設予定である「認知症加算」及び「中重度者ケア体制加算」の要件について、現状の介護報酬改定案で要件となっている介護職員や看護職員だけでなく、理学療法士作業療法士言語聴覚士などの資格者(看護師、準看護師を含む機能訓練指導員に該当する資格者)が常勤換算で2以上確保される場合も加算の対象とするべきではないか。

○ 機能訓練指導員の配置については、個別機能訓練加算で別途評価していることから、機能訓練指導員に関しては、今回新設する「認知症加算」及び「中重度者ケア体制加算」の要件には含めていません。


通所系サービスにおける送迎をしない場合の減算の47単位について、以前送迎加算が包括化された時点で消滅し、その分が包括化されている状況でないにも関わらず、今回の減算分が47単位となっていることについて説明がない。送迎加算が包括化された時点での減算分が今回の送迎をしない場合の減算分となるのが筋ではないか。
また、片道1時間以上かけて家族が送迎している利用者が数人いるが、減算を算定することになると基本報酬が減算されるため、利用を断わらなければならない事態も考えられることから、通常の事業の実施地域外の利用者については減算を行わない仕組みとして欲しい。

○ 平成18年度報酬改定において送迎加算相当分を基本報酬に包括化しており、今回の改定では、送迎を実施しない場合は、送迎に係るコストがかかっていないことから、その包括化した送迎加算相当分を減算するものです。


通所サービス事業所による居宅内介助が、一律に求められることのないよう配慮してほしい。

○ 通所系サービスにおける居宅内介助等については、ケアプランや個別サービス計画に位置付けた上で実施するものであり、一律に通所系サービス事業所が実施することを求めているものではありません。


今回の2つの新加算「認知症ケア加算」「中重度者ケア体制加算」の算定条件の緩和を検討してほしい。

○ 今回の改定で新設した「認知症ケア加算」「中重度者ケア体制加算」については、今後増えることが見込まれる認知症高齢者や中重度の要介護者を積極的に受け入れ在宅生活の継続に資するサービスを提供している事業所を評価していくもので、介護給付費分科会の御意見を踏まえながら決定したものです。


小規模な通所介護事業所の基本報酬を約10%引き下げることは反対である。

○ 小規模型通所介護費の基本報酬については、通常規模型事業所と小規模型事業所のサービス提供に係る管理的経費を比較すると、小規模型事業所におけるサービス提供1回当たりに要する管理的経費の実態を踏まえ、評価の適正化を行っています。


通所介護の個別機能訓練加算の基準に「利用者宅の訪問」が入ったために、通所介護での個別機能訓練の時間を今までのようには取れない可能性があるのではないか。

○ 個別機能訓練加算の算定要件に新たに加えた利用者の居宅訪問については、機能訓練指導員のみならず、個別機能訓練計画の作成に携わる他の職員が訪問することも可能としています。


通所介護の個別機能訓練加算算定要件について、機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問するとなっているが、職種は問わないのか。

○ 告示に記載のとおり、職種に関しては限定していません。