パブリックコメントの意見募集結果も発表されています。
とありあえず、介護報酬改定案について。
(レイアウト等は変えています。)
(レイアウト等は変えています。)
平成30年度介護報酬改定に伴う関係告示の一部改正等に関する意見募集についての結果
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495170325&Mode=2
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495170325&Mode=2
厚生労働省では、平成30年度介護報酬改定に伴う関係告示の一部改正等について、平成30年1月26日から平成30年2月24日まで御意見を募集したところ、145件の御意見を頂きました。
お寄せ頂いた主な意見とそれらに対する当省の考え方について、以下のとおり取りまとめましたので御報告いたします。なお、取りまとめの都合上、頂いた御意見等は、適宜整理集約して掲載しております。
その他、平成30年度介護報酬改定に伴う関係告示の一部改正等に直接関係しない御意見等につきましては、お答えすることは差し控えさせて頂きましたが、貴重な御意見として承らせて頂きました。
お寄せ頂いた主な意見とそれらに対する当省の考え方について、以下のとおり取りまとめましたので御報告いたします。なお、取りまとめの都合上、頂いた御意見等は、適宜整理集約して掲載しております。
その他、平成30年度介護報酬改定に伴う関係告示の一部改正等に直接関係しない御意見等につきましては、お答えすることは差し控えさせて頂きましたが、貴重な御意見として承らせて頂きました。
訪問介護
「生活援助中心型の担い手の拡大」に関して、生活援助中心型サービスを介護福祉士等が提供する場合と新研修修了者が提供する場合の報酬は同様とされているが、障害福祉サービスの生活援助の報酬体系と同様に90%の算定とし、訪問介護員等の専門的な有資格者がサービス提供する場合と区別する必要があるのではないか。
生活援助中心型の担い手の拡大は、更なる人材確保の必要性を踏まえ、介護人材の機能分化として、介護福祉士等は身体介護を中心に担うこととし、生活援助中心型については、人材の裾野を広げて担い手を確保しつつ、質を確保するものです。生活援助中心型の担い手については、新研修を創設して生活援助中心型サービスとして十分な質を確保することから、介護福祉士等が行う訪問介護と同じ報酬とすることとしています。訪問介護における生活援助中心型サービスの単位数引下げは行うべきではない。
今回の介護報酬改定では、訪問介護については、自立支援・重度化防止に資するサービスを推進・評価する観点から、限られた財源の中でメリハリを付けた改定を行うこととしています。同一建物等居住利用者へのサービス提供減算における建物の範囲や、居住利用者の人数による減算幅の拡大や、区分支給限度額管理の対象外とする見直しは行うべきではない。
同一建物等居住者にサービスを提供する場合の報酬については、地域に点在する利用者を訪問する場合と比べて、移動等の労力(移動時間)が軽減されることから、一定の減算をするものであり、この労力の軽減は、建物の種類にかかわらず同様であることから、建物の範囲を見直すこととしています。見直す対象施設は、訪問介護事業所の経営実態を踏まえ、利用者が50人以上居住する建物としています。さらに、訪問系サービスにおける同一建物等居住者に係る減算の適用を受ける者と当該減算の適用を受けない者との公平性の観点から、当該減算について区分支給限度基準額の対象外に位置付けることとしています。生活機能向上連携加算について、ICTを活用した動画が事前に録画した一方的なものにならないよう明確化すべきではないか。
ご意見も踏まえ、適切な運用に配慮してまいります。訪問看護
訪問看護について、要支援者への報酬引き下げを止め、要介護者と同じ単位数にすること
【理由】看護職員が居宅で行う看護労働に対する評価は、所要時間による区分(4区分)で行われており、要支援者に対する報酬を引き下げる理由はない。要介護者への訪問看護と同じ評価とすべきである。
(介護予防)訪問看護については所要時間による区分で評価がなされておりますが、要支援者と要介護者に対する訪問看護サービスの提供内容に異なる傾向があることから、基本サービス費に一定の差を設けることとしています。【理由】看護職員が居宅で行う看護労働に対する評価は、所要時間による区分(4区分)で行われており、要支援者に対する報酬を引き下げる理由はない。要介護者への訪問看護と同じ評価とすべきである。
今回、医療における精神科訪問看護と介護保険の訪問看護について、同一日等の併算定ができない取り扱いを介護報酬告示において明確化することとしているが、これは現場の要求と真っ向から反するものであるため、削除を求める。
また、精神科訪問看護は別のサービスとして介護保険の訪問看護との給付調整から外すことを要求する。
介護保険の訪問看護と医療保険の精神科訪問看護の同一日等の併算ができない取扱いについては、すでに平成28年6月14日の疑義解釈において明示され、運用されており、その取扱いを明確化するため、介護報酬関係告示においても明示することとしています。また、精神科訪問看護は別のサービスとして介護保険の訪問看護との給付調整から外すことを要求する。
リハビリテーション
リハビリテーションマネジメント加算(IV)にあるデータ収集事業に参加する為にはどのような手続きで、またそれはいつ頃公募開始となるのか教えてほしい。
また収集事業に参加可能となった時、それを用いて提出可能となってから算定までの過程も教えてほしい。
リハビリテーションマネジメント加算(IV)に係る詳細については、別途解釈通知等で示す予定です。また収集事業に参加可能となった時、それを用いて提出可能となってから算定までの過程も教えてほしい。
1 リハビリテーションマネジメント加算について、リハビリテーション会議への医師の関与、リハビリテーション計画の説明者の区分についての整理は理解できるが、加算(IV)の厚労省へのデータ提出することによる利用者負担増への利用者説明については、どのような解釈か。
2 当該事業所の医師が診療を行っていない場合に別の医療機関からの情報提供を受けて指定訪問リハビリテーションを提供する場合について、「情報提供をする医師が適切な研修の修了等をしていること」とあるが、適切な研修を修了した医師とそうでない医師が利用者や介護支援専門員や訪問リハ事業所側に、個別事業所に確認せずに、公共の広報などで確認する仕組み(例えば登録など)ができるのかどうか。
3 当該事業所の医師が診療を行っていない場合に別の医療機関からの情報提供を受けて指定訪問リハビリテーションを提供する場合について、必要な医師の研修についてであるが、かかりつけ医だけでなく、病院の医師も情報提供する可能性があるので、幅広く受けられるような研修の実施、および受講の推奨を望む。
1について2 当該事業所の医師が診療を行っていない場合に別の医療機関からの情報提供を受けて指定訪問リハビリテーションを提供する場合について、「情報提供をする医師が適切な研修の修了等をしていること」とあるが、適切な研修を修了した医師とそうでない医師が利用者や介護支援専門員や訪問リハ事業所側に、個別事業所に確認せずに、公共の広報などで確認する仕組み(例えば登録など)ができるのかどうか。
3 当該事業所の医師が診療を行っていない場合に別の医療機関からの情報提供を受けて指定訪問リハビリテーションを提供する場合について、必要な医師の研修についてであるが、かかりつけ医だけでなく、病院の医師も情報提供する可能性があるので、幅広く受けられるような研修の実施、および受講の推奨を望む。
リハビリテーションマネジメント加算(IV)は、事業者がリハビリテーションに関するデータを提出し、フィードバックを受けていることを評価する加算です。
2及び3について
研修の修了等の確認方法については別途解釈通知等で示す予定です。
・前回の改定で、二重診療が緩和されて訪問リハビリテーションを提供する事業所が拡大したにもかかわらず、今回二重診療が実質義務化されたことで、サービス提供しにくい環境となった。訪問看護からの訪問リハビリテーションの縮小、訪問リハビリテーション事業書からの訪問リハビリテーション拡大の流れに逆らっている印象がある。前回同様診療というあいまいな言葉が一人歩きしており事業所として混乱している。診療とは医師と利用者が対面で行う事を指すのか、具体的な例の提示が欲しい。
・事業所の医師がリハビリテーション計画の作成に係る診療を行わなかった場合20単位/回減算が新設されたが、例外としての要件が満たされている場合は減算されないのか。それとも減算はされるが例外の算定要件を満たしていれば訪問リハビリを提供してもいいということか。
従前よりリハビリテーション計画の作成は医師の診療に基づくこととされており、今回改定においても意味の変化はありません。・事業所の医師がリハビリテーション計画の作成に係る診療を行わなかった場合20単位/回減算が新設されたが、例外としての要件が満たされている場合は減算されないのか。それとも減算はされるが例外の算定要件を満たしていれば訪問リハビリを提供してもいいということか。
御指摘の減算は、指定訪問リハビリテーション事業所の医師による診療を行わずに利用者に対して指定訪問リハビリテーションを行った場合の減算に係る基準となります。