居宅介護(12) 特定事業所加算6

【H18告示543号】
(7)当該指定居宅介護事業所のすべてのサービス提供責任者が三年以上の実務経験を有する介護福祉士又は五年以上の実務経験を有する介護職員基礎研修課程修了者若しくは一級課程修了者であること。
(8)指定障害福祉サービス基準第五条第二項により一人を超えるサービス提供責任者を配置することとされている事業所にあっては、常勤のサービス提供責任者を二名以上配置していること。
【留意事項通知】
イ サービス提供責任者要件
  543号告示第1号イ(7)の「実務経験」は、サービス提供責任者としての従事期間ではなく、在宅や施設を問わず介護に関する業務に従事した期間をいうものであり、資格取得又は研修修了前の従事期間も含めるものとする。
  また、同(8)については、指定障害福祉サービス基準第5条第2項の規定により常勤のサービス提供責任者を2人配置することとされている事業所において、同項ただし書により常勤のサービス提供責任者を1人配置し、非常勤のサービス提供責任者を常勤換算方法で必要とされる員数配置することで基準を満たすことになるが、本要件を満たすためには、常勤のサービス提供責任者を2人以上配置しなければならないとしているものである。
【Q&A1・特定事業所加算
特定事業所加算
問2-9
 特定事業所加算の算定要件の一つである「サービス提供責任者の実務経験」については、サービス提供責任者としての実務経験をいうのか。
(答)サービス提供責任者としての従事期間ではなく、在宅や施設を問わず介護等に関する業務に従事した期間をいうものであり、資格取得又は研修修了前の従事期間も含めるものとする。

【H18告示543号】
(9)前年度又は算定日が属する月の前三月間における指定居宅介護の利用者(障害児を除く。以下同じ。)の総数のうち障害程度区分五以上である者の占める割合が百分の三十以上であること。
【留意事項通知】
(三)重度障害者対応要件
   543号告示第1号イ(9)の障害程度区分5以上である者の割合については、前年度(3月を除く。)又は届出日の属する月の前3月の1月当たりの実績の平均について、利用実人員を用いて算定するものとする。
(四)割合の計算方法
  (二)アの職員の割合及び(三)の利用実人員の割合の計算は、次の取扱いによるものとする。
   ア 前年度の実績が6月に満たない事業所(新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。)については、前年度の実績による加算の届出はできないものとする。
   イ 前3月の実績により届出を行った事業所については、届出を行った月以降においても、直近3月間の職員又は利用者の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。
     また、その割合については、毎月ごとに記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに第一の5の届出を提出しなければならない。
【Q&A1・居宅介護】
問3-4
 特定事業所加算の要件イ(8)の「指定居宅介護の利用者(障害児を除く)の総数のうち、障害程度区分5以上である者の占める割合」はどのように算出するのか。
(答)前年度(3月を除く。)又は届出日の属する月の前3月の一月当たりの実績の平均について、利用実人員を用いて算定するものとする。
 ただし、重度者に対し、頻回に対応しているか否か等の実態についても踏まえる観点から、利用回数も勘案して算出することとする。
 また、加算の届出に当たっては、次の取扱いによるものとする。
 イ 前年度の実績が6月に満たない事業所(新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。)については、前年度の実績による加算の届出はできないものとする。
 ロ 前3月の実績により届出を行った事業所については、届出を行った月以降においても、直近3月間の利用回数の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持する必要がある。
 なお、割合については、毎月ごとに記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに加算が算定されなくなる場合の届出を提出することとなる。
 ※行動援護特定事業所加算の要件イ(8)についても同じ取扱いとする。

重度者要件については、介護保険訪問介護と同様、障害程度区分5以上(介護保険でいえば要介護4以上)の利用者の割合で判定するのですが、
・訪問介護では認知症(日常生活自立度のランクIII、IV又はM)の利用者も重度者の中に含むが、居宅介護等ではそういう概念がない
・訪問介護では利用者の2割以上が重度者であれば満たすが、居宅介護では3割以上が要件
・児童は成人のような障害程度区分による判定を行わないので、この判定からは除外する
という3点が異なります。