特定事業所加算4・訪問介護

<H24告示96>
 (7)前年度又は算定日が属する月の前三月間における利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護四及び要介護五である者、日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五条の二に規定する認知症をいう。)である者並びに社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第一条各号に掲げる行為を必要とする者(当該指定訪問介護事業所が社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十条第一項の登録を受けている場合に限る。)の占める割合が百分の二十以上であること。
<H12老企36>
 [3] 重度要介護者等対応要件
  第三号イ(7)の要介護四及び要介護五である者、日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症である者並びに社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十一年厚生省令第四十九号)第一条各号に掲げる行為を必要とする者の割合については、前年度(三月を除く。)又は届出日の属する月の前三月の一月当たりの実績の平均について、利用実人員又は訪問回数を用いて算定するものとする。なお、「日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症である者」とは、日常生活自立度のランクIII、IV又はMに該当する利用者を、「社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第一条各号に掲げる行為を必要とする者」とは、たんの吸引等(口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内の喀痰吸引、胃ろう又は腸ろうによる経管栄養又は経鼻経管栄養)の行為を必要とする利用者を指すものとする。また、本要件に係る割合の計算において、たんの吸引等の行為を必要とする者を算入できる事業所は、社会福祉士及び介護福祉士法の規定に基づく、自らの事業又はその一環としてたんの吸引等の業務を行うための登録を受けているものに限られること。
 [4] 割合の計算方法
  [2]イの職員の割合及び[3]の利用実人員の割合の計算は、次の取扱いによるものとする。
   イ 前年度の実績が六月に満たない事業所(新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。)については、前年度の実績による加算の届出はできないものとする。
   ロ 前三月の実績により届出を行った事業所については、届出を行った月以降においても、直近三月間の職員又は利用者の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。
    また、その割合については、毎月ごとに記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに第一の5の届出を提出しなければならない。
<Q&A24.3.16>
問14 特定事業所加算の重度要介護者等対応要件に、「たんの吸引等の行為を必要とする利用者」が含まれたが、たんの吸引等の業務を行うための登録を受けた事業所以外はこの要件を満たすことができないのか。
(答)
 登録事業所以外であっても、要介護4以上又は認知症自立度III以上の割合が20%以上であれば、重度要介護者等対応要件を満たす(登録事業所に限り、たんの吸引等の行為を必要とする利用者を重度要介護者等対応要件に関する割合の計算に当たり算入できる。)。
 なお、「たんの吸引等の行為を必要とする利用者」とは、たんの吸引等の行為を当該登録事業所の訪問介護員等が行うことにつき医師の指示を受けている者をいう。

問15 特定事業所加算の重度要介護者等対応要件における具体的な割合はどのように算出するのか。
(答)
 重度要介護者等対応要件の利用者の割合については、利用実人員又は訪問回数を用いて算定するものとされているが、例えば下記のような場合、前三月の平均値は次のように計算する(前年度の平均値の計算についても同様である。)。
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(注1)一体的運営を行っている場合の介護予防訪問介護の利用者に関しては計算には含めない。
(注2)利用者Gについては、たんの吸引等の業務を行うための登録を受けた事業所のみ算入可能。
(注3)例えば、利用者H、I、Jのように、「要介護度4以上」、「認知症自立度III以上」又は「たんの吸引等が必要な者」の複数の要件に該当する場合も重複計上はせず、それぞれ「1人」又は「1回」と計算する。

[1] 利用者の実人数による計算
 ・総数(利用者Bは2月の利用実績なし)
  10人(1月)+9人(2月)+10人(3月)=29人
 ・重度要介護者等人数(該当者B,F,G,H,I,J)
  6人(1月)+5人(2月)+6人(3月)=17人
 したがって、割合は17人÷29人≒58.6%≧20%
[2] 訪問回数による計算
 ・総訪問回数
  79回(1月)+63回(2月)+75回=217回
 ・重度要介護者等に対する訪問回数(該当者B,F,G,H,I,J)
  61回(1月)+48回(2月)+59回(3月)=168回
 したがって、割合は168回÷217回≒77.4%≧20%

 なお、上記の例は、人数・回数の要件をともに満たす場合であるが、実際には[1]か[2]のいずれかの率を満たせば要件を満たす。
 また、当該割合については、特定の月の割合が20%を下回ったとしても、前年度又は前三月の平均が20%以上であれば、要件を満たす。

※ 平成21年Q&A(Vol.1)(平成21年3月23日)問29は削除する。

 ロ 特定事業所加算(II)
  イの(1)から(4)までに掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、(5)又は(6)のいずれかに適合すること。
 ハ 特定事業所加算(III)
  イの(1)から(4)まで及び(7)に掲げる基準のいずれにも適合すること。