障害報酬案・横断的事項2

(4)送迎加算の見直し
 ○通所系サービスの送迎加算(I)、(II)について、自動車維持費等が減少していることから一定の適正化を図る。その上で、生活介護における送迎については、一定の条件を満たす場合(重度者等を送迎した場合)、更に評価する。なお、短期入所については、整備促進、運営強化を図る観点から見直しは行わない。
 ○就労継続支援A型における送迎については、雇用契約を締結していることや利用者の知識や能力向上のために必要な訓練を行うという観点から、事業所へは利用者が自ら通うことを基本としていることを改めて徹底する。
 ○また、放課後等デイサービスにおける送迎については、障害児の自立能力の獲得を妨げないように配慮するよう、通知に明記する。
 ○同一敷地内の送迎については、「同一敷地内」という立地上の観点を踏まえ、一定の適正化を図る。

≪送迎加算の見直し≫
[現行]※生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援
 イ 送迎加算(I) 27単位/回
  ※1回の送迎につき平均10人以上が利用し、かつ、週3回以上の送迎を実施している場合に算定。なお、利用定員が20人未満の事業所にあっては、平均的に定員の100分の50以上が利用している場合に加算する。
 ロ 送迎加算(II) 13単位/回
  ※1回の送迎につき平均10人以上が利用している(利用定員が20人未満の事業所にあっては、平均的に定員の100分の50以上が利用していること)又は週3回以上の送迎を実施している場合に加算する。
  ※障害支援区分5若しくは障害支援区分6又はこれに準ずる者(一定以上の行動障害を有する者又はたんの吸引等を必要とする者)が100分の60以上いる場合は、更に14単位/回を加算する(生活介護のみ)。
[見直し後]※生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援
 イ 送迎加算(I) 21単位/回
  ※1回の送迎につき平均10人以上が利用し、かつ、週3回以上の送迎を実施している場合に加算。なお、利用定員が20人未満の事業所にあっては、平均的に定員の100分の50以上が利用している場合に加算する。
 ロ 送迎加算(II) 10単位/回
  ※1回の送迎につき平均10人以上が利用している(利用定員が20人未満の事業所にあっては、平均的に定員の100分の50以上が利用していること)又は週3回以上の送迎を実施している場合に加算する。
  ※障害支援区分5若しくは障害支援区分6又はこれに準ずる者(一定以上の行動障害を有する者又はたんの吸引等を必要とする者)が100分の60以上いる場合は、更に28単位/回を加算する(生活介護のみ)。
  ※同一敷地内の送迎については、所定単位数の70%を算定する。

(5)訓練系、就労系サービスにおける医療観察法対象者等の受入れの促進
 ○医療観察法対象者や刑務所出所者等(以下「医療観察法対象者等」という。)の社会復帰を促すために、訓練系、就労系サービス(自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援)事業所について、精神保健福祉士等を配置又は病院等との連携により、精神保健福祉士等が事業所を訪問して医療観察法対象者等を支援していることを評価する加算を創設する。

≪社会生活支援特別加算【新設】≫ 480単位/日

(6)福祉・介護職員処遇改善加算の見直し
 ○福祉・介護職員処遇改善加算(IV)及び(V)については、要件の一部を満たさない事業者に対し、減算された単位数での加算の取得を認める区分であることや、当該区分の取得率や報酬体系の簡素化の観点を踏まえ、これを廃止する。その際、一定の経過措置期間を設けることとする。 
 ○その間、障害福祉サービス等事業所に対してはその旨の周知を図るとともに、より上位の区分の加算取得について積極的な働きかけを行うこととする。
 ※福祉・介護職員処遇改善加算(IV)及び(V)については、別に厚生労働大臣が定める期日(注)までの間に限り算定することとする。
 [注]平成30年度予算案に盛り込まれた「障害福祉サービス等支援体制整備事業」により、加算の新規の取得や、より上位の区分の加算取得に向けて、事業所への専門的な相談員(社会保険労務士など)の派遣をし、個別の助言・指導等を行うとともに、本事業の実施状況等を踏まえ、今後決定。