損失額の計算など

第2 22-2 被災直前の時価
問 自宅のテレビが大震災により倒れ、修復しても使用できないこととなりました。
 幸いこの他に被害はありませんでしたが、この場合の損失額はどのように計算しますか。

(答)
 雑損控除の対象となる住宅家財等の損失額は、その損失が生じた時の直前におけるその資産の価額を基に計算することになっています。
 被災直前の時価が明らかでない場合には、その資産と同一の新品資産を購入すると仮定した場合の取得価額(再取得価額)から、その時までの減価償却の額の合計額を控除した額を被災直前の時価とすることができます。

【法令等】
所令206[3]

平成23年5月16日追加



22-3 本体損失と災害関連支出の区分(屋根瓦の一部が落下した場合(住宅本体について大きな損害がなかった場合)
問 大震災により自宅の屋根瓦の一部が落下したため、その落下した部分の修繕を行いました。屋根の落下以外に建物に大きな損壊はありませんが、雑損控除の計算はどのようになりますか。

(答)
 雑損控除の対象となる損失額は被災直前の時価から被災直後の時価を差し引いた額とされています。
 一方、住宅等の損壊した部分について、原状回復のための支出をした場合には、災害関連支出として雑損控除の対象となります。この場合の災害関連支出については、原状回復のために支出した金額のうち、住宅等の損失額を超える部分の金額となります。
 屋根瓦の一部が損壊した場合で、住宅自体に他に大きな被害がなく、住宅本体の損失額がきん少であると認められるときは、原状回復のために支出した額(災害関連支出の額)をもって雑損控除を適用して差し支えありません。
(注)上記の場合に、原状回復のための支出額を住宅本体の損失として雑損控除を適用しても差し支えありません。

【法令等】
所法72[1]、所令206[1]二ロ、[3]

平成23年5月16日追加



22-4 本体損失と災害関連支出の区分(屋根瓦の大半が落下した場合(住宅本体について大きな損害があった場合)
問 大震災により住宅の外壁に亀裂が生じたほか、自宅の屋根瓦の大半が落下しました。
 この場合、雑損控除の計算はどのようになりますか。

(答)
 雑損控除の対象となる損失額は、被災直前の時価から被災直後の時価を差し引いた額とされています。
 一方、住宅等の損壊した部分について、原状回復のための支出をした場合には、災害関連支出として雑損控除の対象となります。この場合の災害関連支出については、原状回復のための支出のうち、住宅等の損失額を超える部分の金額となります。
 ご質問の場合、外壁に亀裂が生ずるほか、屋根瓦の大半が落下するなど、住宅本体に甚大な損害が生じていることから、家屋の損失額について、屋根瓦を含めて損失額の合理的な計算方法により計算することができます。
 なお、その損害に係る原状回復のための支出をした場合、その支出額がその損失額の合理的な計算方法により計算した損失額を超える場合には、その超える部分の金額が災害関連支出として雑損控除の対象になります。

【法令等】
所法72[1]、所令206[1]二ロ、[3]

平成23年5月16日追加