雑損控除と保険金・見舞金

第2 21 損害を補てんする保険金等の範囲
問 損失額の計算において差し引くこととされている、損害を補てんするための保険金や損害賠償金等とは、どのようなものをいいますか。

(答)
 雑損控除の計算における損失の金額は、保険金、損害賠償金等により補てんされる部分の金額がある場合は、その金額を差し引いた金額とされています。
 具体的には、次のような保険金や損害賠償金などがこれに当たります。
[1] 損害保険契約又は火災保険契約に基づき被災者が支払を受ける保険金、共済金、見舞金
[2] 資産の損害の補てんを目的とする任意の互助組織から支払を受ける災害見舞金
[3] 資産の損失により支払を受ける損害賠償金
(注)被災者が受けた見舞金等は、一般的には非課税とされています。
 また、支払を受けた保険金等の額が損害額を超える場合のその超える部分の金額についても、非課税とされています。

【法令等】
所法9[1]十六、十七、72[1]、所令30、所基通9-23、51-6、72-6、相基通21の3-9



22 保険金等の金額が確定していない場合
問 確定申告書等を提出する時点で、損失額の計算において差し引くこととされている保険金等の額が確定していない場合、損失額はどのように計算しますか。

(答)
 雑損控除の計算における損失の金額は、保険金、損害賠償金等により補てんされる部分の金額がある場合は、その金額を差し引いた金額とされています。
 雑損控除を受けようとする年分の確定申告書等を提出する時までに保険金等の額が確定していない場合には、その受け取ることとなる保険金等の額を見積もり、その見積額を差し引いて損失額を計算することとなります。
 なお、その見積額が、後日確定した保険金等の額と異なることとなったときは、さかのぼって損失額を訂正することとなります。

【法令等】
所法72、所基通51-7、72-6


関連して、後の方にあるQ&Aを先に紹介しておきます。
友人・知人からの見舞の金品は、よっぽどでないと非課税なので、念のため(謎)


第8 3 見舞金を受け取った場合
問 大震災後、友人、知人から見舞金を受け取りましたが、この見舞金の課税はどのようになりますか。

(答)
 個人が、友人や知人から見舞金や義援金を受け取った場合には、その見舞金等がその受贈者の社会的地位、贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認められるものについては贈与税及び所得税の課税の対象とはなりません。

【法令等】
所法9十六、十七、所令30 三、所基通9-23、相基通21の3-9



3-2 日本赤十字社からの義援金の配分を受けた場合
問 日本赤十字社が募集している義援金の配分を受けました。この受け取った義援金の課税関係はどうなりますか。

(答)
 被災者の方が、日本赤十字社等が募集する東日本大震災義援金の配分を受けた場合は、所得税法上、非課税となります。
 なお、この配分を受けた義援金は、資産の損害の補てんを目的とするものではないことから雑損控除における損失額の計算上、その金額を控除する必要はありません。
(注)災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく「災害弔慰金」、被災者生活再建支援法に基づく「被災者生活再建支援金」についても非課税となります。

【法令等】
所令30 三、災害弔慰金の支給等に関する法律6、被災者生活再建支援法21

平成23年5月16日追加