雑損控除・マンション被害

第3 10 マンションの被害に対する考え方
問 マンションの被害に対する合理的な計算の適用範囲等はどのようになりますか。

(答)
 今回の大震災による損失額の合理的な計算方法は、建物の主要構造部に被害を受け、それを放置しておくと住宅として使用が困難となる場合について適用しますので、主要構造部について損害を受けていない場合には、損失額の合理的な計算方法によることなく個別に計算することとなります。
 マンション(区分所有建物)の場合には、その主要構造部(構造体である柱、壁(構造上重要でない間仕切壁を除く)、床(最下階の床を除く)、はり、屋根又は階段等)について、ひび割れ、亀裂等の被害を受け、それを放置しておくと住宅としての使用が困難となるときに合理的な計算方法を適用することになります。
 なお、マンションのような区分所有建物については、各個人の専用部分ごとに判断するのではなく、建物全体として被害の状況及び被害割合を判定します。
 また、エレベーターや貯水漕、ベランダ、エントランスホールのタイル、ガラス等の共用部分について被害を受けた場合、その損失額は、損失額の合理的な計算方法によらずに個別に計算します。この場合、その原状回復のための費用のうち入居者が負担する部分の金額については、それぞれの入居者の方の雑損控除の対象となります。



11 共用部分の修繕費を「修繕積立金」から支払った場合の取扱い
問 マンションの専有部分に損害はないが、共用部分であるエントランスホールのタイル及び窓枠に相当の被害を受けたので、その修理代金の支払いに充てるため「修繕積立金」を取り崩して支払いました。
 この場合、雑損控除を適用することはできますか。

(答)
 その方の持分に相当する部分の金額が、雑損控除の対象となります。
 共用部分の修繕のために「修繕積立金」を各区分所有者から徴収して積み立てている場合に、今回の大震災による被災資産の原状回復のためにその修繕積立金を取り崩したときは、その修繕積立金のうちその方に対応する部分の金額が雑損控除の対象となります。
 なお、取り崩した積立金以外にその方が原状回復のために支出した金額がある場合には、その金額との合計額が、それぞれの入居者の方の雑損控除の対象となります。