(答)
今回の大震災による損失額の合理的な計算方法は、建物の主要構造部に被害を受け、それを放置しておくと住宅として使用が困難となる場合について適用しますので、主要構造部について損害を受けていない場合には、損失額の合理的な計算方法によることなく個別に計算することとなります。
マンション(区分所有建物)の場合には、その主要構造部(構造体である柱、壁(構造上重要でない間仕切壁を除く)、床(最下階の床を除く)、はり、屋根又は階段等)について、ひび割れ、亀裂等の被害を受け、それを放置しておくと住宅としての使用が困難となるときに合理的な計算方法を適用することになります。
なお、マンションのような区分所有建物については、各個人の専用部分ごとに判断するのではなく、建物全体として被害の状況及び被害割合を判定します。
また、エレベーターや貯水漕、ベランダ、エントランスホールのタイル、ガラス等の共用部分について被害を受けた場合、その損失額は、損失額の合理的な計算方法によらずに個別に計算します。この場合、その原状回復のための費用のうち入居者が負担する部分の金額については、それぞれの入居者の方の雑損控除の対象となります。
今回の大震災による損失額の合理的な計算方法は、建物の主要構造部に被害を受け、それを放置しておくと住宅として使用が困難となる場合について適用しますので、主要構造部について損害を受けていない場合には、損失額の合理的な計算方法によることなく個別に計算することとなります。
マンション(区分所有建物)の場合には、その主要構造部(構造体である柱、壁(構造上重要でない間仕切壁を除く)、床(最下階の床を除く)、はり、屋根又は階段等)について、ひび割れ、亀裂等の被害を受け、それを放置しておくと住宅としての使用が困難となるときに合理的な計算方法を適用することになります。
なお、マンションのような区分所有建物については、各個人の専用部分ごとに判断するのではなく、建物全体として被害の状況及び被害割合を判定します。
また、エレベーターや貯水漕、ベランダ、エントランスホールのタイル、ガラス等の共用部分について被害を受けた場合、その損失額は、損失額の合理的な計算方法によらずに個別に計算します。この場合、その原状回復のための費用のうち入居者が負担する部分の金額については、それぞれの入居者の方の雑損控除の対象となります。
11 共用部分の修繕費を「修繕積立金」から支払った場合の取扱い