災害関連支出2

第2 13 災害関連支出(修繕費の区分)
問 住宅の瓦屋根が大震災により被害を受けたため修繕を行いました。
 この修繕においては、瓦屋根の葺き替えのほか、壁についてもより強度のあるものに取り替えるなどの工事も併せて行いました。これらの費用について、原状回復のための支出の部分の額と資本的支出の部分の額に区分できない場合の取扱いはどのようになりますか。

(答)
1 大震災により損壊した資産について支出する金額のうち、次に掲げる金額は資本的支出として、その資産の取得価額に加算され、その他の金額については原状回復のための支出として雑損控除の対象となります。
 [1] その支出により、その資産の取得の時においてその資産につき通常の管理又は修理をするものとした場合に予測されるその資産の使用可能期間を延長させる部分に対応する金額
 [2] その支出により、その資産の取得の時においてその資産につき通常の管理又は修理をするものとした場合に予測されるその支出の時におけるその資産の価額を増加させる部分に対応する金額

2 大震災により損壊した資産について支出した金額で、その金額のうち上記の資本的支出の部分の額を区分することが困難なものについては、その金額の30%に相当する額を原状回復のための支出の部分の額とし、残余の額(70%に相当する額)を資本的支出の部分の額とすることができます。
(注)上記により計算された原状回復のための支出の部分の額のうち、損壊した資産の損失の金額に相当する部分は災害関連支出に含まれません(前問参照)。

【法令等】
所法72、所令181、206[1]二ロかっこ書、所基通72-3



14 災害関連支出(損失額の合理的な計算方法による計算の取扱い)
問 損失額の合理的な計算方法により損失額を計算している場合において、その被災資産の修繕費(原状回復費用)を支出しましたが、支出した修繕費の全額が、災害関連支出として雑損控除の対象となりますか。

(答)
 雑損控除の対象となる損失額は、その被災直前の価額を基に計算した被災資産の損失額に災害関連支出を加算した金額です。
 また、原状回復費用は災害関連支出となりますが、その費用の額のうちにその損失額に相当する部分を除くこととされています。
 雑損控除の対象となる資産について合理的な計算方法により計算される損失額は、その被災直前のその資産の価額を基礎として計算した損失額に相当する部分となります。
 したがって、修繕費(原状回復費用)のうち、損失額の合理的な計算方法で計算された損失額を上回る部分の金額が、雑損控除の対象となる災害関連支出となります。

イメージ 1


【法令等】
所令206

平成23年5月13日改訂