災害関連支出3

第2 15 災害関連支出(墓石等の復旧費用)
問 墓石が大震災により倒れたことから、元に戻すための修繕を行いました。これに要した費用は、雑損控除の対象となりますか。

(答)
 墓石については、生活に通常必要な資産と解されることから、大震災により倒れた墓石の原状回復費用は、雑損控除の対象となります。

【法令等】
所法72、所令206



16 災害関連支出(住宅の取壊し費用・地盛り費用・住宅の建設費用)
問 大震災により宅地が沈下し住宅が倒壊したため、その倒壊した住宅を取り壊すとともに、宅地について土盛りし原状回復した上で、住宅を新築しました。
 この場合、雑損控除の取扱いはどうなりますか。

(答)
 ご質問の場合の雑損控除の取扱いについては、次のようになります。
[1] 住宅の損壊については、その住宅の被災直前の時価と被災直後の時価との差額を住宅本体の損失額として雑損控除の計算をします。
(注)住宅が倒壊していることから、損失額を計算することが困難な場合には、損失額の合理的な計算方法によって損失額を計算することができます。
 また、大震災により滅失した住宅、家財を除去するための費用を支出した場合には、その支出は災害関連支出に該当し、雑損控除の対象となります。

[2] 宅地の地盤の沈下については、その宅地の被災直前の時価と被災直後の時価との差額が宅地本体の損失額として雑損控除の対象となります。この場合、沈下した宅地について土盛りをするなど被災直前の状態に戻すための原状回復費用の額をもって宅地の損失額として雑損控除の計算をして差し支えありません。

[3] 住宅の新築費用は、雑損控除の対象とはなりません。

【法令等】
所令206、所基通70-6、72-6
平成23年5月27日改訂



17 災害関連支出(液状化による損失の原状回復費用)
問 大震災により宅地が液状化したことから、原状回復措置として土を盛り固めるとともに地盤の強化工事を行いました。
 この費用は雑損控除の対象となりますか。
 なお、住宅については主要構造部分の被害は小規模なものでしたが、相当な修繕費の支出を要する被害でした。

(答)
 宅地は生活に通常必要な資産であることから、大震災により損害を受けたときは、その損失額は雑損控除の対象となります。
 宅地の損失額については、その宅地の被災直前の時価と被災直後の時価との差額となります。この場合、液状化した土を盛り固めるとともに地盤の強化を行うなど被災直前の状態に戻すための原状回復費用の額をもって宅地の損失額として差し支えありません。
 また、家屋の損失額については、その家屋の被災直前の時価と被災直後の時価との差額となりますが、住宅の主要構造部の被害が半壊程度には達していないものの相当の復旧費用を要する被害を受けたような場合で、損失額を計算することが困難なときには、損失額の合理的な計算方法によって損失額を計算することができます。

【法令等】
所法72、所令206

平成23年5月27日改訂