追加2(税の震災特例)

2.雑損控除の損失額の計算等における災害関連支出に係る対象期間の延長の特例
 災害関連支出については、その災害がやんだ日から1年以内に支出したものが雑損控除の対象となりますが、東日本大震災により住宅や家財に損害が生じた場合には、3年以内に支出されるものが対象となります。

(注1)「災害関連支出」とは、災害に直接関連してした次のやむを得ない支出をいいます。
  ①災害により生じた土砂などを除去するための支出、②住宅や家財などの原状回復のための支出(資産の損失部分を除きます。)、③住宅や家財などの損壊・価値の減少を防止するための支出

(注2)被災事業用資産の損失に含まれる「災害関連費用」についても同様です。

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3.雑損失の繰越控除等の要件の改正
 雑損失の金額でその年分の所得金額から控除しきれない金額を、翌年以後繰越して控除する場合は、① 損失が生じた年分につき、原則として、その損失に関する事項を記載した確定申告書を確定申告期限までに提出していること、② その翌年以後の年分につき、連続して確定申告書を提出していることが、その要件とされていましたが、① の要件については、確定申告書を確定申告期限後に提出した場合でも適用を受けることができることとされました。

(注1)「雑損失の金額」とは、災害や盗難若しくは横領によって住宅や家財などに受けた損失額(保険金、損害賠償金などで補?される金額を除きます。)のうち、その年分の所得金額の10%に相当する金額を超える部分の金額などの金額をいいます。

(注2)事業所得者等に係る純損失の繰越控除についても同様です。