り災証明(罹災証明)の必要性

第2 23 「り災証明書」の必要性
問 雑損控除による還付申告書を提出するに当たって、「り災証明書」のような被害を証明する書類の提出は必要ですか。

(答)
 「り災証明書」は、大震災により家屋に被害を受けた場合、その被害を受けた方が市区町村に被害の状況を申告した後、その市区町村がその状況を確認した上で発行されるものです。
 この証明書には、例えば、り災害原因や、全壊や半壊などの家屋についての被害状況等が表示されていることから、損失額の合理的な計算方法の被害割合を判定する際の目安になるものです。
 したがって、税務署では、申告書等を提出する際に「り災証明書」(コピーでも可)を添付していただくか、又は提示していただくよう、お願いしているところです。
 しかし、津波による被害を受け、その方の住所地などから地域全域の建物等が全壊するなどその被害の規模や状況が明らかな場合にはご提示いただかなくても差し支えありません。
 また、個々の事情により証明書を添付又は提示ができない場合には、被害の実情を十分お聞きした上で被害状況を判断することとしています。
(注)り災証明書に記載される被害の程度(証明内容)と損失額の合理的な計算方法における「被害区分」は一致するものではないことに留意が必要です。
 例えば、液状化被害の認定は、一般的に家屋の傾斜や基礎等の地盤面下への潜り込みの状況を基に行われますが、家屋に係る損失額の合理的な計算方法は、その家屋の主要構造部に損壊がある場合に利用できます。また、この計算における被害区分の判定においても、その被害の状況を十分お聴きして判断することになります。

平成23年5月27日改訂



24 家財のみに被害を受けた場合の「り災証明書」
問 被害割合を決めるのに「り災証明書」を参考にするとのことですが、家財のみの被害については「り災証明書」が発行されません。
 この場合、「り災証明書」に代わって被害の状況を証明するものが必要となりますか。

(答)
 「り災証明書」は、住宅に被害を受けた場合に交付されるものであることから、家財の被害の状況については、「被害を受けた家財の明細書」等を基に損失額を算定することとしています。
 なお、賃貸住宅に居住していた方で、その住宅が被災し、家財について被害を受けた場合には、その住宅を所有していた場合と同様の方法により、家財の損失額を計算することとなります。そのため税務署では、家主からその賃貸住宅の「り災証明書」のコピーを入手するようお願いしているところです。