(答)
「災害等のやんだ日」とは、申請する方に特別な事情がある場合を除いて、客観的に見て、個別指定の期限延長の申請をした方が、税務上の申告・納付等の行為をするのに差し支えないと認められる程度の状態に復した日となりますが、例えば、次のような日をいいます。
(1)災害により直接被災した場合には、災害が引き続き発生するおそれがなくなり、その復旧に着手できる状態になった日
(2)交通の途絶があった場合には、交通機関が運行を始めた日
「災害等のやんだ日」とは、申請する方に特別な事情がある場合を除いて、客観的に見て、個別指定の期限延長の申請をした方が、税務上の申告・納付等の行為をするのに差し支えないと認められる程度の状態に復した日となりますが、例えば、次のような日をいいます。
(1)災害により直接被災した場合には、災害が引き続き発生するおそれがなくなり、その復旧に着手できる状態になった日
(2)交通の途絶があった場合には、交通機関が運行を始めた日
【法令等】
通法11
通法11
(答)
各制度の詳細は、前記I第1の1のとおりです。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/29845082.html
所得税法における雑損控除と災害減免法による税金の軽減免除措置の各制度について、いずれを選択し適用することが有利であるかは、被災された方の所得の状況や損失の状況等により異なります。
各制度の詳細は、前記I第1の1のとおりです。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/29845082.html
所得税法における雑損控除と災害減免法による税金の軽減免除措置の各制度について、いずれを選択し適用することが有利であるかは、被災された方の所得の状況や損失の状況等により異なります。
【法令等】
所法72、災免法2
所法72、災免法2
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以下、引用者のつぶやきです。
「どっちが有利かは計算してみないとわからないよ」
ということですね。
ということですね。
ただ、保証はしませんが、考え方の目安はあると思います。
まず、災害減免法による軽減免除が使えない方。
・所得額1千万円以上の方
・住宅または家財の損害額が価額の2分の1以上ではない方
・所得額1千万円以上の方
・住宅または家財の損害額が価額の2分の1以上ではない方
いずれも、雑損控除しか使えません。
また、この「税と災害」のシリーズでは番外というべきですが、
盗難や横領によって損害を受けた場合には、雑損控除しか使えません。
(災害であれば、震災以外の豪雨災害などでも災害減免法による軽減免除は使えますが。)
また、この「税と災害」のシリーズでは番外というべきですが、
盗難や横領によって損害を受けた場合には、雑損控除しか使えません。
(災害であれば、震災以外の豪雨災害などでも災害減免法による軽減免除は使えますが。)
もうひとつのポイントとして、雑損控除は繰り越しできるということがあります。
災害減免法による軽減免除は、所得額によって全額~4分の1の軽減を受けて、それでおしまいです。
ただし、
・損害額-所得額の1割
・災害関連支出-5万円
の多い方までしか控除できません。
・損害額-所得額の1割
・災害関連支出-5万円
の多い方までしか控除できません。
したがって、傾向としては、
・所得額に比べて損害額が大きい場合には雑損控除が有利
・損害額は大きくないが、所得額はそこそこある場合には災害減免法が有利
(所得額500万円手前あたりがお得?)
という感じでしょうか。
・所得額に比べて損害額が大きい場合には雑損控除が有利
・損害額は大きくないが、所得額はそこそこある場合には災害減免法が有利
(所得額500万円手前あたりがお得?)
という感じでしょうか。