問1-3 所得税においては、災害減免と雑損控除を併用することができないが、個人住民税においては条例による減免と雑損控除を併用できるのか。
(答)
○ 所得税においては、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)第2条に基づき、災害により住宅又は家財について甚大な被害を受けたことにより所得税額の減免を受けることができるのは、当該災害による損失額について雑損控除の適用を受けない者に限ることとされている。したがって、東日本大震災による被害による損失額について雑損控除の適用を受けた場合には、災害減免の適用を受けることはできない。
○ 所得税においては、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)第2条に基づき、災害により住宅又は家財について甚大な被害を受けたことにより所得税額の減免を受けることができるのは、当該災害による損失額について雑損控除の適用を受けない者に限ることとされている。したがって、東日本大震災による被害による損失額について雑損控除の適用を受けた場合には、災害減免の適用を受けることはできない。
(例)雑損控除と減免の適用例
問1-4 所得税における災害減免制度はどのようになっているのか。
(答)
○ 「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」における減免措置の内容は、以下のとおりとされている。
○ 「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」における減免措置の内容は、以下のとおりとされている。
1 減免の対象者
減免の対象者は、以下の条件をすべて満たす者とされている(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号。以下「災害減免法」という。)第2条、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(昭和22年政令第268号)第1条)。
(1)災害により自己又は一定の親族の所有に係る住宅又は家財につき生じた損害金額(保険金、損害賠償金等により補填された金額を除く。以下「損失金額」という。)がその住宅又は家財の価額の2分の1以上であること
(2)被害を受けた年分の所得金額の合計額(※1)が1,000万円以下であること
(3)当該災害による損失金額について雑損控除の適用を受けないこと(※2)
減免の対象者は、以下の条件をすべて満たす者とされている(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号。以下「災害減免法」という。)第2条、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(昭和22年政令第268号)第1条)。
(1)災害により自己又は一定の親族の所有に係る住宅又は家財につき生じた損害金額(保険金、損害賠償金等により補填された金額を除く。以下「損失金額」という。)がその住宅又は家財の価額の2分の1以上であること
(2)被害を受けた年分の所得金額の合計額(※1)が1,000万円以下であること
(3)当該災害による損失金額について雑損控除の適用を受けないこと(※2)
※1 純損失や雑損失等の繰越控除後の総所得金額、長(短)期譲渡所得の金額等の分離課税とされている所得金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額
※2 個人住民税においては、雑損控除の適用を受けた場合であっても、地方税法第323条による条例に基づく減免の適用を受けることが可能
※2 個人住民税においては、雑損控除の適用を受けた場合であっても、地方税法第323条による条例に基づく減免の適用を受けることが可能
その年の所得金額の合計額 | 所得税の減免額 |
500万円以下 | 所得税額の全額 |
500万円超 750万円以下 | 所得税額の2分の1 |
750万円超 1,000万円以下 | 所得税額の4分の1 |
3 その他
・東日本大震災により住宅又は家財について甚大な被害を受けた者について、その者の選択により、当該被害を平成22年に受けたものとして、平成22年分所得税の軽減を受けることができることとされている(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例の関する法律(平成23年法律第29号。以下「震災特例法」という。)第49条関係)。(※3)
・減免を受けた場合には、当該減免を受けた年以降の年分の所得税において同じ災害による被害によって減免及び雑損控除の適用を受けることができないこととされている(震災特例法第49条)。