ヘルパー訪問時の利用者急変

介護保険の緊急時訪問介護加算については、ちょっと別の角度から検討したことがあります。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/20129505.html

以下、自分の記事から、算定のポイントについて再掲。

告示の規定からは、次の5点と考えられます。
1)利用者又はその家族等からの要請に基づき
2)サービス提供責任者が介護支援専門員と連携し
3)当該介護支援専門員が必要と認めた場合
4)訪問介護員等が居宅サービス計画において計画的に訪問することとなっていない指定訪問介護を
5)緊急に行った場合

それに、老企第36号に書かれていることを補足すると、次のようになります。
1)利用者又はその家族等からの要請に基づき
2)サービス提供責任者が介護支援専門員と連携し
3)当該介護支援専門員が必要と認めた場合(やむを得ない場合は事後判断でも可)
4)訪問介護員等が居宅サービス計画において計画的に訪問することとなっていない指定訪問介護を
5)緊急に行った場合(利用者又は家族等から要請を受けてから24時間以内)
6)1回の要請につき1回を限度として算定
7)標準的な所要時間を介護支援専門員が判断する
8)20分ルール、2時間ルールは適用されない
9)記録が必要

では、ヘルパーが訪問したときに利用者の急変があり、緊急対応した場合はどうでしょうか。
緊急対応の内容は、救急車要請の他、通常であれば身体介護中心型が算定できるような支援とします(救急車到着までの見守り等を含む)。

介護保険最新情報Vol.69「平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)」
(問32)ヘルパーの訪問時に利用者の状態が急変した際等の要請に対する緊急対応等について、緊急時訪問介護加算の対象とはなるか。
(答)
 この場合は、緊急時訪問介護加算の対象とはならない。
ということで、加算対象にはなりません。

「居宅サービス計画において計画的に訪問することとなっていない指定訪問介護を」
という要件を満たさないからです。

ですが、
(問22)利用者の当日の状況が変化した場合であっても、所要時間の変更は、計画に位置づけられた時間であるため、変更はできないのか。
(答)
 例えば、訪問介護計画上、全身浴を位置づけていたが、当日の利用者の状態変化により、清拭を提供した場合や訪問介護計画上、全身浴を位置づけていたが、全身浴に加えて排泄介助を行った場合等において、介護支援専門員とサービス提供責任者が連携を図り、介護支援専門員が必要と認める(事後に介護支援専門員が必要であったと判断した場合を含む。)範囲において、所要時間の変更は可能である。なお、この場合、訪問介護計画及び居宅サービス計画は、必要な変更を行うこと。
ということで、事後であってもケアマネが必要性を認め、訪問介護計画及び居宅サービス計画の変更が行われれば、現物給付として報酬算定を行うことは可能です。