身体介護1時間未満

より正確には、
訪問介護 身体介護が中心である場合 所要時間30分以上1時間未満の場合>
です。
「業界」では、「身体2」という方がわかりやすいかもしれません。

これが複数の掲示板などで議論の対象になっています。
まあ、たぬさんが記事立てされたり、私もコメントさせていただいたりしたので、
いまさら触れなくてもよいようなものなのですが、
ちょっと懐かしい資料が紹介されていましたので・・・
 
「他の方が間違っている」という指摘ではなく、「私はこう思う」「こういう考え方もできる」という意味で、ちょっと書いてみます。

全国介護保険担当課長会議資料(平成11年9月17日)
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/vAdmPBigcategory20/8659D7D6E5F41E964925689A003B874F?OpenDocument
資料No4「介護報酬の仮単価について」

30分未満は25分程度、1時間未満は50分程度、1時間30分未満は80分程度を基本に・・・

はい、たしかにありました。それで(ネット上ではなく現場で)議論もしましたねえ。

ただ、これは仮単価についての考え方を暫定的に示したもので、
50分未満なら身体2を算定できない(身体1=30分未満=しか算定できない)というものではありません。

もし、この資料に示されている基本の時間に満たないときには算定できないとしたら、
たとえば次のような報酬告示になっているはずです。



イ 身体介護が中心である場合
(1)所要時間50分未満の場合 ***単位
(2)所要時間50分以上1時間20分未満の場合 ***単位
(3)所要時間1時間20分以上の場合 ***単位に所要時間から計算して所要時間30分を増すごとに**単位を加算した単位数


でも、実際には、次のようになっています(単位は法施行時と異なりますが、基本的な考え方は変わっていません)。



イ 身体介護が中心である場合
(1)所要時間30分未満の場合 254単位
(2)所要時間30分以上1時間未満の場合 402単位
(3)所要時間1時間以上の場合 584単位に所要時間から計算して所要時間30分を増すごとに83単位を加算した単位数

 
ですから、たとえば
所要時間40分と訪問介護計画に位置づけられた身体介護サービス
があるとすれば、それは
所要時間30分以上1時間未満の場合 402単位 (要するに「身体2」)
で算定すると考えられます。

ただし、費用負担者(1割を負担する利用者、9割を負担する保険者=潜在的には1号被保険者、2号被保険者、2号被保険者の雇用者、それに納税者一般)のことも考慮して、

「50分程度の所要時間の計画となるように努めること」

を保険者が指導することを否定するものではありません。

また、仮に30分そこそこの計画ばかり作っているような事業所(訪問介護でも居宅介護支援でも)があったとしたら、都道府県にしても市町村にしても、特別に監査に入ることを検討するのが普通でしょう。

ただ、「50分未満は身体1しか認めません」という自治体があったとしたら、
それは訴訟に負けるのを覚悟しておかなければなりません。

裁判官は、国の会議資料はもちろん、解釈通知、留意事項通知にすら拘束されることなく、
法令(この場合、官報に掲載されたルール)と社会常識等に基づいて判断することになりますから。