これが複数の掲示板などで議論の対象になっています。
まあ、たぬさんが記事立てされたり、私もコメントさせていただいたりしたので、
いまさら触れなくてもよいようなものなのですが、
ちょっと懐かしい資料が紹介されていましたので・・・
「他の方が間違っている」という指摘ではなく、「私はこう思う」「こういう考え方もできる」という意味で、ちょっと書いてみます。
全国介護保険担当課長会議資料(平成11年9月17日)
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/vAdmPBigcategory20/8659D7D6E5F41E964925689A003B874F?OpenDocument
資料No4「介護報酬の仮単価について」
30分未満は25分程度、1時間未満は50分程度、1時間30分未満は80分程度を基本に・・・
はい、たしかにありました。それで(ネット上ではなく現場で)議論もしましたねえ。
ただ、これは仮単価についての考え方を暫定的に示したもので、
50分未満なら身体2を算定できない(身体1=30分未満=しか算定できない)というものではありません。
イ 身体介護が中心である場合
(1)所要時間50分未満の場合 ***単位
(2)所要時間50分以上1時間20分未満の場合 ***単位
(3)所要時間1時間20分以上の場合 ***単位に所要時間から計算して所要時間30分を増すごとに**単位を加算した単位数
でも、実際には、次のようになっています(単位は法施行時と異なりますが、基本的な考え方は変わっていません)。
イ 身体介護が中心である場合
(1)所要時間30分未満の場合 254単位
(2)所要時間30分以上1時間未満の場合 402単位
(3)所要時間1時間以上の場合 584単位に所要時間から計算して所要時間30分を増すごとに83単位を加算した単位数
ですから、たとえば
所要時間40分と訪問介護計画に位置づけられた身体介護サービス
があるとすれば、それは
所要時間30分以上1時間未満の場合 402単位 (要するに「身体2」)
で算定すると考えられます。
所要時間30分以上1時間未満の場合 402単位 (要するに「身体2」)
で算定すると考えられます。
ただし、費用負担者(1割を負担する利用者、9割を負担する保険者=潜在的には1号被保険者、2号被保険者、2号被保険者の雇用者、それに納税者一般)のことも考慮して、
「50分程度の所要時間の計画となるように努めること」
を保険者が指導することを否定するものではありません。
裁判官は、国の会議資料はもちろん、解釈通知、留意事項通知にすら拘束されることなく、
法令(この場合、官報に掲載されたルール)と社会常識等に基づいて判断することになりますから。