居宅介護支援事業所の兼務については、こちらの記事で検討したことがあります。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/22745049.html
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/22762274.html
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/22745049.html
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/22762274.html
国の通知の書きぶりに問題なしとはいえない(誤解が生じやすい)ものの、
事業所に1人置くべき常勤ケアマネでも兼務は可能、というのが一応の結論です。
つまり、管理者を兼務していない場合には、常勤(1人)ケアマネであっても、一般的に兼務は可能。
では、管理者兼務の場合については、どうでしょうか。
<基準>:平成11年厚生省令第38号「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」
<通知>:平成11年老企第22号「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」
<基準>
第3条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに常勤の管理者を置かなければならない。
2 前項に規定する管理者は、介護支援専門員でなければならない。
3 第一項に規定する管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 管理者がその管理する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合
二 管理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合(その管理する指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に限る。)
で、「管理に支障がない場合」について<通知>を見ると、
指定居宅介護支援事業所に置くべき管理者は、介護支援専門員であって、専ら管理者の職務に従事する常勤の者でなければならないが、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合及び管理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合(その管理する指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に限る。)は必ずしも専ら管理者の職務に従事する常勤の者でなくても差し支えないこととされている。この場合、同一敷地内にある他の事業所とは、必ずしも指定居宅サービス事業を行う事業所に限るものではなく、例えば、介護保険施設、病院、診療所、薬局等の業務に従事する場合も、当該指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない限り認められるものである。
指定居宅介護支援事業所の管理者は、指定居宅介護支援事業所の営業時間中は、常に利用者からの利用申込等に対応できる体制を整えている必要があるものであり、管理者が介護支援専門員を兼務していて、その業務上の必要性から当該事業所に不在となる場合であっても、その他の従業者等を通じ、利用者が適切に管理者に連絡が取れる体制としておく必要がある。
また、例えば、訪問系サービスの事業所において訪問サービスそのものに従事する従業者との兼務は一般的には管理者の業務に支障があると考えられるが、訪問サービスに従事する勤務時間が限られている職員の場合には、支障がないと認められる場合もありうる。また、併設する事業所に原則として常駐する老人介護支援センターの職員、訪問介護、訪問看護等の管理者等との兼務は可能と考えられる。なお、介護保険施設の常勤専従の介護支援専門員との兼務は認められないものである。
・訪問サービスそのものに従事する従業者との兼務は一般的には管理者の業務に支障がある
・訪問サービスに従事する勤務時間が限られている職員の場合には、支障がないと認められる場合もありうる
ということです。だから、
と考えられます。
なお、居宅サービスの管理者についても要件はあり、解釈通知では次のように示されています。
平成11年老企第25号「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について」
例えば、管理すべき事業所数が過剰であると個別に判断される場合や、併設される入所施設において入所者に対しサービス提供を行う看護・介護職員と兼務する場合などは、管理業務に支障があると考えられる。ただし、施設における勤務時間が極めて限られている職員である場合等、個別に判断の上、例外的に認める場合があっても差し支えない。
これから考えると、訪問サービス(この場合、居宅介護支援を含む)に従事している間というのも、入所施設で入所者の直接処遇をしている間と同様、居宅サービス等の管理業務に支障がある、とされる可能性が高いでしょう。
したがって、たとえば、
これから考えると、訪問サービス(この場合、居宅介護支援を含む)に従事している間というのも、入所施設で入所者の直接処遇をしている間と同様、居宅サービス等の管理業務に支障がある、とされる可能性が高いでしょう。
したがって、たとえば、
ただし、ケアマネやヘルパー、訪問看護師などに従事する時間が限られている場合には、支障がないと認められることもありえます。
このように、管理者兼務の場合には、居宅介護支援事業所のケアマネ側からだけではなく、兼務する他サービスの管理者側からの基準も考慮する必要があります。