被災障害者等の支給決定(2)

2.受給者証等の提示について

 当該災害の被災により受給者証又は施設受給者証(以下「受給者証等」という。)を紛失し又は家屋に置いたまま避難している等の事情があり受給者証等を提示することができない場合には、障害者自立支援法第29条第2項ただし書又は児童福祉法第24条の3第7項ただし書の規定により受給者証等を提示しなくても指定障害福祉サービス等又は指定施設支援を受けることができるものであること。
 この場合、サービス事業者等においては、受給者証等を交付している被災市町村等に当該被災障害者等に係る支給決定の内容について確認されたい。
 ただし、サービス事業者等において被災市町村等に確認することができない場合には、当該被災障害者等から、受給者証等の交付を受けている者であること、氏名、生年月日、居住地及び支給決定の内容を聞き取ることにより、指定障害福祉サービス等又は指定施設支援を提供することとして差し支えない。
 なお、被災により受給者証等を紛失した被災障害者等に対しては、上記の取扱いについて周知するとともに、可能な限り速やかに再交付申請を行うよう勧奨されたい。
 
3.利用者負担の徴収猶予について

  サービス事業者等においては、当該災害の被災により、障害福祉サービス、障害児施設支援又は補装具に係る利用者負担を支払うことが困難な者について、以下のとおり徴収を猶予することができるものとする。この場合においては、被災障害者等からの申請を待つことなく市町村又は都道府県の判断により、当該被災障害者等の利用者負担の免除を行うことについて、特段の配慮をお願いする。

(1)対象者
 以下のア及びイに該当し、利用者負担の支払が困難な被災障害者等
 ア 当該災害発生時において、別紙に掲げる市町村に居住地を有していた被災障害者等(被災障害者等が他の市町村に避難した場合を含む。)
 イ 当該災害の被災により①から③までのいずれかに該当する旨の申し立てを行った被災障害者等
  ① 障害者自立支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第32条各号、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第25条の15各号又は別添3「災害その他の特別の事業により補装具の購入又は修理に要する費用を負担することが困難となった補装具費支給対象障害者等に係る補装具費の取扱いについて」(平成19年3月27日付け障発第0327004号)別添第2の1の(1)から(4)までのいずれかに該当すること。
  ② 被災障害者等の属する世帯(特定支給決定障害者(障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項第4号に規定する特定支給決定障害者をいう。)にあっては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)の生計を主として維持する者((2)において「主たる生計維持者」という。)の行方が不明であること。
  ③ 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による、避難のための立ち退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域((3)において「避難等指示対象地域」という。)であるため避難又は退避を行ったこと。

(2)取扱いの期間
 当面、5月までの障害福祉サービス、障害児施設支援及び補装具に係る利用者負担について、5月末日までの支払を猶予する取扱いとする。
 ただし、(1)②の場合は5月までのうち主たる生計維持者の行方が明らかとなるまでの間に、(1)③の場合は5月までのうち当該指示が解除されるまでの間に限る。

(3)障害福祉サービス事業者等、知的障害児施設等又は補装具業者における介護給付費等、障害児施設給付費又は補装具費の請求について
 ア (1)イの申立てを行った被災障害者等については、受給者証等の確認その他の方法により、居住地が別紙に掲げる市町村の区域又は避難等指示対象地域にあることを確認するとともに、当該申立ての内容を介護給付費等又は障害児施設給付費の請求に関する書類等に簡潔に記録しておくこと。
 イ 利用者負担の徴収を猶予した場合は、猶予した利用者負担を含めて10割を請求すること。
   なお、請求の具体的な手続については、追って連絡する予定であること。
 ウ 補装具業者における補装具費の請求についてもアとイと同様に取り扱うこと。
 
4.地域生活支援事業について

 地域生活支援事業の実施に当たっても、1~3の障害福祉サービス等の取扱いを踏まえ、必要なサービスが円滑に提供されるよう、関係市町村相互に十分連携の上、柔軟に対応されたい。