障害者総合支援法のH30.4改正(3)

第七十六条 市町村は、障害者又は障害児の保護者から申請があった場合において、当該申請に係る障害者等の障害の状態からみて、当該障害者等が補装具の<購入、借受け又は修理(以下この条及び次条において「購入等」という。)を>必要とする者であると認めるとき<(補装具の借受けにあっては、補装具の借受けによることが適当である場合として厚生労働省令で定める場合に限る。)>は、当該障害者又は障害児の保護者(以下この条において「補装具費支給対象障害者等」という。)に対し、当該補装具の<購入等>に要した費用について、補装具費を支給する。(略)
2 補装具費の額は、一月につき、同一の月に<購入等>をした補装具について、補装具の<購入等>に通常要する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該補装具の<購入等>に要した費用の額を超えるときは、当該現に補装具の<購入等>に要した費用の額。以下この項において「基準額」という。)を合計した額から、当該補装具費支給対象障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(略)を控除して得た額とする。

補装具については購入又は修理しか支給の対象になっていませんでしたが、借受け(レンタル)も対象となります。


第七十六条の二 市町村は、<次に掲げる者が>受けた障害福祉サービス及び介護保険法第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービスのうち政令で定めるもの並びに補装具の<購入等>に要した費用の合計額(それぞれ厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に要した費用の額を超えるときは、当該現に要した額)の合計額を限度とする。)から当該費用につき支給された介護給付費等及び同法第二十条に規定する介護給付等のうち政令で定めるもの並びに補装具費の合計額を控除して得た額が、著しく高額であるときは、<当該者>に対し、高額障害福祉サービス等給付費を支給する。
 <一 支給決定障害者等
 二 六十五歳に達する前に長期間にわたり障害福祉サービス(介護保険法第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービスに相当するものとして政令で定めるものに限る。)に係る支給決定を受けていた障害者であって、同項に規定する介護給付等対象サービス(障害福祉サービスに相当するものとして政令で定めるものに限る。)を受けているもの(支給決定を受けていない者に限る。)のうち、当該障害者の所得の状況及び障害の程度その他の事情を勘案して政令で定めるもの>

2 前項に定めるもののほか、高額障害福祉サービス等給付費の支給要件、支給額その他高額障害福祉サービス等給付費の支給に関し必要な事項は、障害福祉サービス及び補装具の<購入等>に要する費用の負担の家計に与える影響を考慮して、政令で定める。

第1項第1号の「支給決定障害者等」は改正前の第1項本文に含まれているので、実質的に追加されたのは第2項の方です。
65歳になるまでに障害福祉サービス(介護保険に相当するサービスがあるもの、なので、居宅介護などが想定されているのでしょう)を長期間利用していた場合、低所得や一定以上の障害者支援区分などの要件を満たせば、65歳到達で介護保険サービス(訪問介護など)を利用するようになったために生じた1割負担について、障害者総合支援法の側から償還払いされるようです。


第七節 情報公表対象サービス等の利用に資する情報の報告及び公表

全く新設の「節」ですが、ここでは省略します。


(基本指針)
第八十七条 厚生労働大臣は、障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制を整備し、自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。
<3 基本指針は、児童福祉法第三十三条の十九第一項に規定する基本指針と一体のものとして作成することができる。>

(市町村障害福祉計画)
第八十八条 市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「市町村障害福祉計画」という。)を定めるものとする。
4 市町村障害福祉計画は、当該市町村の区域における障害者等の数<及びその障害の状況>を勘案して作成されなければならない。
<6 市町村障害福祉計画は、児童福祉法第三十三条の二十第一項に規定する市町村障害児福祉計画と一体のものとして作成することができる。>

都道府県障害福祉計画)
第八十九条 都道府県は、基本指針に即して、市町村障害福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「都道府県障害福祉計画」という。)を定めるものとする。
<4 都道府県障害福祉計画は、児童福祉法第三十三条の二十二第一項に規定する都道府県障害児福祉計画と一体のものとして作成することができる。>

児童福祉法の改正で障害児福祉計画や基本指針について規定されたため、いずれも、その関連で追加された条文のようです。

(つづく)