被災障害者等の支給決定(1)

事務連絡
平成23年3月24日
   都道府県
各 指定都市 障害保健福祉主管部(局) 御中
   中核市
 
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 
企画課自立支援振興室
障害福祉課       
精神・障害保健課    
 
東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震により被災した障害者等に対する支給決定等について
 
 この度の東北地方太平洋沖地震等(以下「当該災害」という。)の被災により災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用市町村(以下「被災市町村」という。)において被災した障害者又は障害児の保護者(以下「被災障害者等」という。)に対する支給決定等については、下記のような取扱いとなりますので、管内市町村、障害福祉サービス事業者、指定自立支援医療機関等への周知をよろしくお願いいたします。
 なお、(社)日本医師会等に対しましても、この取扱いにつき、協力依頼を行う予定であることを申し添えます。
 また、介護給付費等の取扱いについて、別添1のとおり疑義解釈をまとめましたので、当該疑義解釈につきましても、管内市町村、障害福祉サービス事業者等への周知をよろしくお願いいたします。
 
 
I.障害福祉サービス等関係

1.他の市町村に避難した被災障害者等に対する支給決定について

(1)当該災害の被災により避難先の市町村の区域内に居住地を有するに至った被災障害者等に係る介護給付費等の支給決定については、避難先の市町村において、現行のとおり障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第19条から第22条までの規定等に基づき行うものであること。補装具費の支給についても同様であること。
 また、当該災害の被災により他の都道府県(指定都市及び児童相談所設置市を含む。以下同じ。)の区域内に居住地を有するに至った障害児の保護者に係る障害児施設給付費の支給決定についても、避難先の都道府県において、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の2及び第24条の3の規定等に基づき行うものであること。

(2)(1)の取扱いの際、被災市町村又は被災市町村が属する都道府県(以下「被災市町村等」という。)において現に支給決定を受けている被災障害者等に係る支給決定の内容、障害程度区分等については、避難先の市町村において当該被災市町村等に確認すること。
 ただし、被災市町村等に確認できない場合は、受給者証等の確認、被災障害者等に対する聞き取りなどの結果等を勘案して支給決定を行われたい。

(3)一時的な避難の場合など居住地が依然として被災市町村等にあると認められる場合における支給決定については、当該被災市町村等が行うものであること。この場合において、市町村審査会を開催できない等の事情により、通常の支給決定の手続をとることができないときは、既存の資料を活用するとともに、被災障害者等に対する聞き取りなどの結果等を勘案して支給決定を行われたい(支給決定の変更をする場合も同様の取扱いとする。)。
 なお、現に支給決定が行われている場合については、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号。以下「特別措置法」という。)に基づき、当該支給決定の有効期間が平成23年3月11日から同年8月30日までの間に満了するものについては、同年8月31日まで有効期間の満了日が延長されるものであること。

(4)障害程度区分の認定については、「介護給付費等の支給決定について」(平成19年3月23日付け障発第0323002号。以下「支給決定通知」という。)において示している障害程度区分の認定の有効期間について、平成23年3月11日から同年8月30日までの間に満了するものについて、特定被災区域内に居住地を有する者については、同年8月31日まで延長することとする。
 また、障害程度区分認定者の転出入の際の障害程度区分認定証明書の取扱いについては、支給決定通知において示しているが、被災地から転出した障害程度区分認定者が転入先市町村に提出する障害程度区分認定証明書について、転出元市町村が当該証明書を発行することが困難な場合においては、転入先市町村は、改めて認定調査及び市町村審査会における審査判定手続きを経ることなく、被災障害者等からの聞き取りの結果等を勘案して、障害程度区分を認定しても差し支えない。

(5)被災障害者等につき緊急にサービスの提供が必要な場合については、市町村又は都道府県は、必要なサービスを速やかに提供するため障害者自立支援法第30条の規定による特例介護給付費等を支給することができることとされているので留意されたい。
 なお、やむを得ない事由により介護給付費等又は障害児施設給付費の支給を受けることが著しく困難であると認められる場合は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項若しくは第2項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4若しくは第16条第1項第2号又は児童福祉法第21条の6若しくは第27条第1項第3号の規定による措置を採ることができることとされているので留意されたい。

(6)当該災害においては、被災市町村における対応が困難である場合も想定されることから、居住地の扱い等については、別添2「東北地方太平洋沖地震等に関する住民基本台帳事務の取扱いについて」(平成23年3月13日付け総行住第35号)により、転出証明書を提出できない者についても一定の手続きで転入届を受理することとされていることも踏まえ、関係市町村相互に十分連携の上、柔軟に対応されたい。