(大雨・障害福祉)被災者の利用料支払い猶予

事務連絡
令和2年7月13日

都道府県障害保健福祉主管部(局)御中

厚生労働省障害保健福祉部 企画課自立支援振興室/障害福祉課/精神・障害保健課

    令和2年7月豪雨による被災者に係る利用料等の取扱いについて

 令和2年7月3日からの大雨(以下「令和2年7月豪雨」という。)による災害発生に関し、障害福祉サービス等に係る利用料の支払いが困難な者の取扱いについて、下記のとおりとしますので、管内市町村、サービス事業所等に周知を図るようよろしくお願いします。

                  記

1 障害福祉サービス等に係る利用料の支払いが困難な者については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第21条(第43条第1項及び第2項、第43条の4、第48条、第136条、第206条の12、第206条の20並びに第223条において準用する場合も含む。)、第54条、第82条(第93条の5、第95条において準用する場合も含む。)、第120条(第125条の3、第125条の6において準用する場合も含む。)、第159条(第162条の4、第164条、第171条の4、第173条、第184条、第197条、第202条、第206条において準用する場合も含む。)、第170条、第210条の4(第213条の22において準用する場合も含む。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第172号)第19条、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第27号)第17条(第45条において準用する場合も含む。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)第12条、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)第23条(第54条の5及び第54条の9において準用する場合を含む。)、第60条、第70条(第71条の2及び第71条の4において準用する場合も含む。)及び第71条の12、児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第16号)第17条及び第54条並びに児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)第12条の規定に基づき市町村が定める基準の規定による利用料の支払いについて猶予することができるものとする。
 なお、利用料の支払いの猶予を受けられる対象者は、以下の要件の例を参考にされたい。
(例)令和2年7月豪雨により、次のいずれかの申し立てをした者であること。
 [1] 住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした旨
 [2] 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨
 [3] 主たる生計維持者の行方が不明である旨
 [4] 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した旨
 [5] 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨
 上記は利用料の支払いの猶予の判断に資するためにお示しするものであり、上記に該当しなくとも必要な者については適切に利用料の支払いの猶予がなされるよう特段の配慮を願いたい。
 また、このような取扱いの期間については、令和2年7月豪雨に係る他制度の利用料の支払いの猶予の例も参考にされたい。

2 障害福祉サービス事業所等における確認及び障害福祉報酬の請求等について
(1)障害福祉サービス事業所等においては、受給者証等により、住所を確認するとともに、猶予が必要と考えられる者の住家や主たる生計維持者等の状況等を介護給付費などの請求に関する書類等に簡潔に記録しておくこと。
 ただし、受給者証等が確認できない場合には、氏名、住所、生年月日等を利用者に関する書類に記載しておくこと。
(2)利用料の支払いを猶予した場合は、利用料を含めて10割を審査支払機関等へ請求すること。

3 障害福祉サービス事業所等において利用料の支払いを猶予され、費用の10割を審査支払機関等へ請求された介護給付費・訓練等給付費等請求書等に係る利用料については、利用者からの申請を待つことなく市町村又は都道府県は、その判断により、免除することができることとすること。

4 なお、障害者支援施設等における食費・居住費の自己負担分の取扱いについては、現行どおりであること。

5 自立支援医療、補装具費、肢体不自由児通所医療、障害児入所医療及び療養介護医療についても同様に取り扱うこと。
 なお、地域生活支援事業の実施に当たっても、障害福祉サービス等の取扱いを踏まえ、必要なサービスが円滑に提供されるよう、関係市町村相互に十分連携の上、柔軟に対応されたい。