事務連絡
令和2年7月14日
厚生労働省子ども家庭局子育て支援課/社会・援護局福祉基盤課/社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課/老健局総務課
令和2年7月豪雨による災害にかかる福祉避難所等に対する福祉関係職員等の派遣に係る費用の取扱いについて
令和2年7月豪雨による災害にかかる福祉関係職員等の派遣に係る費用の取扱いについては、以下のとおり整理したので、管内市町村、関係団体及び社会福祉施設等に周知されますようお願いいたします。
1 福祉避難所への派遣
(1)費用支弁対象について
ア 人件費
福祉避難所への福祉関係職員等の派遣に要する人件費は、概ね要配慮者(原則として、身体等の状況が社会福祉施設等へ入所に適する程度の者(要介護者等)は除く。)10人につき1人の相談等に当たる相談員等の配置に要する経費として、災害救助費から支弁されます。要配慮者の状況等に応じて相談員等の配置数については、柔軟に対応して差し支えありません。なお、支弁対象となる避難所は、あらかじめ福祉避難所として指定されている避難所に限らず、当該要配慮者が避難している場合でも、実質的に福祉避難所として扱うことが可能です。
イ 旅費等
福祉避難所に対する福祉関係職員等の派遣に要する旅費及び宿泊費は、被災地都道府県と内閣府との協議の上、災害救助費から支弁されます。
(2)支給・精算の方法について
災害救助法に基づき、福祉関係職員等の派遣後に、派遣元の事業者、社会福祉施設等、福祉関係団体等(以下「派遣元事業者」という。)がその所在する都道府県(以下「派遣元都道府県」という。)を通じて被災地都道府県に請求し、精算することになります。このため福祉避難所への派遣に要する人件費及び旅費等については、派遣元事業者で立替払いをしていただくことを原則とします。
なお、災害救助費の求償は都道府県間で行われることになるため、可能であれば、派遣元都道府県において立替負担をしていただくほか、精算に関しても、派遣元都道府県において一括して被災地都道府県との協議を行う等、派遣元事業者の過度な負担とならないよう、特段の配慮をお願いいたします。
(3)留意点
福祉避難所に避難している要配慮者のうち身体等の状況が社会福祉施設等への入所に適する程度の者(要介護者等)に対して、緊急に入所できる施設等が確保できない場合や在宅サービスの提供体制が整わない場合は、上記で避難所に配置された福祉関係職員等により対応することが可能となります。この場合、早期に社会福祉施設等への入所や在宅サービスの利用等への支援を行うようお願いします。
2 社会福祉施設等への派遣
(1)費用支弁対象について
ア 人件費
介護職員等の派遣要請を行った社会福祉施設等(以下「派遣要請施設」という。)に対しては、施設種別毎に介護サービス費、自立支援給付又は措置費(運営費)(以下「介護サービス費等」という。)が支弁されています。定員を一時的に超過して要介護者等を受入れた場合、当該超過人数分に対応した介護サービス費等が支弁されることになります。
そのため、派遣職員に係る人件費については、派遣要請施設が介護サービス費等から支払うことを原則とします。
イ 旅費等
介護職員等の派遣に要する旅費及び宿泊費は、当該都道府県と内閣府との協議の上、災害救助費から支弁されます。
(2)支給・精算の方法について
ア 人件費
派遣要請施設の当面の負担を軽減するため、介護職員等を派遣した施設(以下「派遣元施設」という。)が立替払いをすることを原則とします。
なお、人件費の金額及び精算方法等については、派遣元施設と派遣要請施設間の協議により、決定することとなります。
イ 旅費等
災害救助法に基づき、介護職員等の派遣後に、派遣元施設がその施設の所在都道府県を通じて派遣要請施設の所在被災県に請求し、精算することになります。このため、派遣元施設で立替払いをすることを原則とします。
なお、災害救助費の求償は都道府県間で行われることになるため、可能であれば、派遣元施設の所在都道府県において立替負担をしていただくほか、精算に関しても、派遣元施設の所在都道府県において一括して派遣要請施設の所在被災県との協議を行う等、派遣元施設の過度な負担とならないよう、特段の配慮をお願いいたします。
3 その他
福祉避難所として避難者(社会福祉施設等の入所者は除く。)を受入れている社会福祉施設等は、避難者に対して食事等の提供、被服・寝具等の支給等を行った場合、これらの経費についても災害救助費の対象となります。費用の請求については、所在地の都道府県又は市町村に行うことになります。